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延滞金について
作成・発信部署:市民部 納税課
公開日:2025年1月1日 最終更新日:2025年1月1日
延滞金とは
税金を納期限までに納めないと延滞金がかかります。
納期限までに税金を完納しないとき、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
延滞金の割合は次のとおりです。
適用期間 |
納期限の翌日から1カ月 を経過する日までの割合 |
納期限の翌日から1カ月 を経過した日以後の割合 |
---|---|---|
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで 年7.3パーセント ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、各年の前年11月末の商業手形の基準割引率に4%を加算した割合が7.3%に満たない場合、この基準割引率に4%を加算した割合となります。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年10月から前年9月までにおける平均)に1%を加算した割合(ア)に1%の割合を加算した割合が7.3%に満たない場合、この(ア)の割合に1%を加算した割合となります。令和3年1月1日以降は、財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に1%を加算した割合(イ)に1%の割合を加算した割合が7.3%に満たない場合、この(イ)の割合に1%を加算した割合となります。
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後 年14.6パーセント
ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、上記(ア)の割合に7.3%の割合を加算した割合が14.6%に満たない場合、この(ア)の割合に7.3%を加算した割合となります。令和3年1月1日以降は、(イ)の割合に7.3%の割合を加算した割合が14.6%に満たない場合、この(イ)の割合に7.3%を加算した割合となります。
延滞金の計算式
延滞金は下記の計算式により算出します。
(未納税額×0.024×a÷365)+{未納税額×0.087×(b-a)÷365}=延滞金額(100円未満切捨)
- 補足事項
- 納期限が令和4年1月1日以降の場合の計算式です。
- a 納期限の翌日から1カ月の日数(1カ月未満の場合はその日数)
- b 納期限の翌日から納付した日までの日数
注意
- 未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。
- 未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨て、また1,000円以上の場合で100円未満の端数があれば、その端数も切り捨てます。
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9211・9218
ファクス:0422-48-2812
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