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郵送による住民票の写しの交付請求

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年12月1日 最終更新日:2020年3月31日

市役所や市政窓口に来られないかたのために、郵送により住民票の写しの交付請求を受け付けています。 郵送による請求では、返送先は、原則として請求者の現在住民登録している住所に限ります。また、請求書の内容に誤りがある場合などには、住民票の写しを交付できないことがあります。

住民票の写しの交付について

請求できる証明書の種類

  1. 住民票の写し
  2. 住民票(除票)の写し(消除されてから5年以内のもの)

請求できるかた

  1. 本人および同一世帯員
  2. 自己の権利行使・義務履行のために必要なかた(契約関係等を証明できる場合に限る)
  3. 国または地方公共団体の機関へ提出するかた
  4. その他住民票に記載された事項の利用を必要とする正当な理由のあるかた

用意していただくもの

1 請求書(ページ下から書式をダウンロードできます)

ダウンロードした請求書は、(表)と記載された面のみを印刷してご利用ください。

ダウンロードできないかたは、次の内容を便せん等に記入してください。

記入例
  1. 請求者の住所
    東京都三鷹市野崎1丁目1番地1号市役所マンション101
  2. 氏名
    三鷹太郎
  3. 生年月日
    昭和43年2月1日
  4. 電話番号
    0422-45-1151(請求者と昼間連絡の取れる電話番号を記入してください)
  5. 請求する住民票の住所
    住民票の除票請求や、代理人による申請など請求者の住所と異なる場合のみ記入してください
  6. 必要な住民票の内容と通数
    (例)世帯全部(全員)の写し(世帯主氏名:三鷹太郎) 2通
    (例)世帯一部(個人)の写し(氏名:三鷹花子) 1通
  7. 世帯主氏名・続柄の表示
    する または しない
  8. 本籍地・筆頭者の表示(国籍が日本のかた)
    する または しない
  9. マイナンバー(個人番号)の表示(※ページ下部の内容をご確認ください)
    する または しない
  10. 国籍・地域の表示(国籍が日本以外のかた)
    する または しない
  11. 第30条の45規定区分の表示(国籍が日本以外のかた)
    する または しない
  12. 在留カード等番号の表示(国籍が日本以外のかた)
    する または しない
  13. 在留資格・在留期間等の表示(国籍が日本以外のかた)
    する または しない
第30条の45規定区分とは
住民基本台帳法の第30条の45に定められた「中長期在留者」「特別永住者」「一時庇護許可者または仮滞在許可者」「出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者」の区分です。

2 請求者の本人確認ができるものの写し

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証等

補足事項
「本人確認」については、「本人確認書類について」をご覧ください。

3 返信用封筒

切手を貼付の上、宛先・宛名をご記入ください。

注意事項
返送先は、原則として請求者の現在住民登録している住所に限ります。切手が郵送料金に足りない場合は、不足分受取人払いで返送します。

4 手数料

1通 400円

郵便局で定額小為替をお求めください。切手、現金による手数料送付はお取り扱いできません。

クレジットカードによる決済が利用できます

令和5年12月から郵送請求時の手数料決済にクレジットカードが利用できます。詳細は「住民票、戸籍などの郵送請求にクレジット決済が利用できます」をご覧ください。

注意事項
手数料は三鷹市の場合です。金額は市区町村ごとに異なります。
国民年金や厚生年金等の公的年金受給の申請に使用するための請求の場合は、交付手数料が免除されます。
申請用紙に「○○(申請者の氏名)の国民年金(または厚生年金など)の受給申請のため年金事務所に提出」とご記入ください。
なお、生命(損害)保険会社等の個人年金の請求や未支給年金の請求に使用する場合は、有料となります。

5 送付先

〒181-8555(専用郵便番号のため住所は不要です)
三鷹市役所 市民課 届出・証明係

本人、同一世帯員以外のかたが請求する場合

代理人による請求の場合は、本人からの委任状が必要です。第三者請求の場合は、住民票の写し等の請求が正当なものであることを示す疎明資料、請求事由を客観的に証明する資料等をご用意ください。詳しくは「利害関係人等による請求」(ページ下の添付ファイル参照)をご覧ください。

海外からの請求方法

詳しくは、市民課にお問い合わせください。メールアドレスは、下記のとおりです。

電子メール shimin@city.mitaka.lg.jp

マイナンバーを表示した住民票の写しの交付について

マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーを表示した住民票の写しを請求することができます。

請求できるかた

本人および同一世帯員のほか、委任された代理人(法定代理人および任意代理人の別を問いません)

請求に必要なもの

住民票の写しの交付請求と同一

交付の方法

本人および同一世帯員のかたに対して交付します。委任された代理人(法定代理人および任意代理人の別を問いません)による請求の場合は、本人および同一世帯員のかたの住所地へ郵送によりお送りします。

注意事項
マイナンバーを記載した証明書の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。マイナンバーを表示した住民票を提出したことによるトラブル等について、市では、一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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