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三鷹市市税条例の一部を改正いたしました
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2024年4月15日 最終更新日:2024年4月15日
地方税法などの改正に伴い、三鷹市市税条例の一部を改正しました
主な改正内容は、次のとおりです。
個人市民税
令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例
令和6年度分の個人市民税について、令和6年1月1日に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができることとします。
個人市民税の特別税額控除
令和6年度分の個人市民税について、納税義務者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限り、次のとおり所得割の額から控除することとします。
ア 特別税額控除の額
(ア) 本人 1万円
(イ) 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)
1人につき 1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
イ 特別税額控除の実施方法
(ア) 給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、アの特別税額控除後の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11月で均等に徴収します。
(イ) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
アの特別税額控除前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除し切れない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
(ウ) 普通徴収の場合
アの特別税額控除前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除し切れない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
固定資産税・都市計画税
固定資産税等(土地)の負担調整措置
ア 土地に係る固定資産税の負担調整措置
宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、税負担急増土地に係る条例減額制度及び据置年度において価格の下落修正を行う措置を含め、現行の負担調整措置を継続することとします。
イ 土地に係る都市計画税の負担調整措置
固定資産税と同様の措置を講ずることとします。
企業主導型保育事業の用に供する保育施設に係る固定資産税等の課税標準額の特例措置の廃止
子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の用に供する保育施設に係る固定資産税等の課税標準額の特例措置を廃止することとします。
認定長期優良住宅に係る税額の減額措置における申告の見直し
新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、マンションの管理組合の管理者等から必要書類等の提出があり、要件に該当すると認められるときは、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置を適用することができることとします。
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◆個人市民税関係
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資産税課 家屋係(電話 0422-29-9199)