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婚姻届(結婚するとき)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2026年6月17日
1 必要なもの
- 婚姻届(証人2人の署名が必要※外国の方式で婚姻が成立している場合は不要)
用紙(全国共通)は市役所・市政窓口、全国の市町村役場に備えてあります。また、インターネットでダウンロードしたものや、雑誌の付録などの用紙もお使いいただけます。その場合は、A3サイズで提出できるようにしてください。
日本人と外国人のご結婚の場合
外国人のかたについては、一般的には以下のものも必要になります。
- パスポートなど、国籍を証明するもの
- 大使館の発行した婚姻要件具備証明書
(外国の方式で婚姻が成立しているかたは婚姻証書の原本) - 婚姻要件具備証明書(婚姻証書)の日本語訳文
(訳者の氏名が必要)
- 注意事項
- 必要書類は国籍によって異なり、上記に加えて他証明書が必要な場合があります。また、婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合、出生証明書(中国籍のかたの場合は出生公証書)、独身証明書、申述書等の書類の提出が必要になります。必要書類や届出方法については、届出する予定の市区町村の戸籍担当へ事前にお問い合わせください。
2 婚姻届の主な注意点
記入の際の注意
- 届書の記入方法については「記入の仕方・注意点」をご参照ください。
- 証人2人の署名が必要です(すでに外国の方式で婚姻が成立している場合は不要となります)。証人は成年者のかたであればどなたでも結構です。
婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
- 必ずどちらの氏を名乗るのかを選びます(外国人のかたとご婚姻の日本人のかたで、外国人のかたの氏を選ぶ場合は、別の届出が必要となります)。
- 氏が変わらないかたがすでに戸籍の筆頭者である場合は、「新しい本籍」には何も記入しません。
- 「新しい本籍について」を併せてご参照ください。
届出の際の注意
- 実際に窓口にいらっしゃるかたの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)も一緒にお持ちください。「本人確認について」をご覧ください。ご本人だと確認がとれなかった場合には通知をお送りしています。
- 市役所1階8番窓口・各市政窓口にお届けください。
- 注意事項
- 外国人のかたが当事者の場合、または外国の方式での婚姻の場合は、開庁時間中に市役所1階8番窓口での届出をお願いします。また、審査に大変時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 審査、手続きなどに時間を要します。月曜日や連休の翌日、金曜日、午後0時から午後2時の昼の時間帯、暦のよい日や語呂のよい日は特に窓口が混雑しますのでご注意ください。
- 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも宿直や日直の職員が婚姻届を受付けています。婚姻届を提出したその日が婚姻の日付になります。ただし転入、転居、転出などについては婚姻届とは別に手続が必要ですので、婚姻届提出後、平日の開庁時間中にお越しください。
- 婚姻届に不備がある場合は、後日あらためてお越しいただくことがあるためご注意ください。
3 婚姻にあわせて住所・世帯主に変更のあるかた
婚姻届を提出しただけでは住所などは変わりません。変更の手続が必要です。
住所変更手続き
本庁舎1階 市民課7番窓口(内線2326)もしくは各市政窓口
三鷹市外から三鷹市へのお引越し
転入届(あらかじめ元の住所地で転出届を提出してください)
三鷹市内でのお引越し
三鷹市外へのお引越し
別々の世帯に分かれている場合
世帯合併の手続が必要です。本庁舎1階 市民課7番窓口(内線2326)もしくは各市政窓口へどうぞ。
4 市オリジナルデザインによる「婚姻届特別受理証明書」
三鷹市では、お二人の門出を祝福し、素敵な思い出にしていただくため、オリジナルデザインの「婚姻届特別受理証明書」を発行します。
- 注意事項
- 申請から発行まで2週間程度の日数を要します。ご了承ください。
なお、市オリジナルデザインでない受理証も引き続きご請求いただけます。
デザイン
宮崎駿監督が描いた三鷹のキャラクター「Poki(ポキ)」と、三鷹市内「山本有三記念館」および「三鷹市星と森と絵本の家」の風景があしらわれています。
発行対象
三鷹市で受理した婚姻届のみ。届出日から原則5年以内のものに限ります。
- 注意事項
- すでに外国の方式で婚姻が成立した方がする婚姻届は、三鷹市で受理したものでも対象外となります。
取扱い場所
お申し込み、および受渡しは市役所1階 5番窓口のみ
(市政窓口では取り扱っておりません)
発行手数料
1通 1400円

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