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結婚するとき(婚姻届)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年7月1日
1 必要なもの
日本人同士のご結婚の場合
婚姻届
日本人と外国人のご結婚の場合
- 婚姻届
外国人のかたについては一般的には、以下のものが必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
- パスポート等、国籍を証明するもの
- 大使館の発行した婚姻要件具備証明書
(外国の方式で婚姻が成立しているかたは婚姻証書の原本) - 婚姻要件具備証明書(婚姻証書)の日本語訳文
(訳者の氏名が必要)
2 婚姻届の主な注意点
届出の際の注意
市役所1階8番窓口・各市政窓口にお届けください。
- 注意事項
- 外国人のかたが当事者の場合、または外国の方式での婚姻の場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。
- 婚姻届の用紙(全国共通)は市役所・市政窓口、全国の市町村役場に備えてあります。
- 実際に窓口にいらっしゃるかたのご本人様の確認ができるものも一緒にお持ちください。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など) 「本人確認について」をご覧ください。
- 証人2人の署名が必要です(すでに、外国の方式で婚姻が成立している場合は不要となります)。証人は成年者のかたであればどなたでも結構です。
記入の際の注意
- 氏名は婚姻前の氏名で記入します。
- 住所は婚姻届を出す時点での住民登録地を記入します。ただし婚姻届を出すのと同時に転入・転居届も提出する場合は、新しい住所を書きます。
- 「本籍・筆頭者」の欄は、正確に記入してください。(外国人のかたは国籍をご記入ください)
- 必ずどちらの氏を名乗るのかを選びます(外国人のかたとご婚姻の日本人のかたで、外国人のかたの氏を選ぶ場は、別のお届けが必要となります)。
- 氏が変わらないかたがすでに戸籍の筆頭者である場合は、「新しい本籍」欄には何も記入しません。
- 注意事項
-
- 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも宿直や日直の職員が婚姻届を受付けています。婚姻届を提出したその日が婚姻の日付になります。
- ただし転入、転居、転出などについては婚姻届とは別に手続が必要ですので、婚姻届提出後、平日の開庁時間中におこしください。また、婚姻届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があるのでご注意ください。
- 18歳未満の女性でも、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれのかたは婚姻することができます(令和4年4月1日民法改正経過措置)。ただし、この場合には、父母の同意が必要です。父母の署名のある同意書を一緒に提出するか、あるいは婚姻届の「その他」欄に父母が同意する旨を書き、署名する必要があります。
3 婚姻にあわせて住所・世帯主に変更のあるかた
婚姻届を提出しただけでは住所などは変わりません。変更の手続が必要です。
住所変更手続き
本庁舎1階 市民課7番窓口(内線2326)もしくは各市政窓口
三鷹市外から三鷹市へのお引越し
転入届(あらかじめ元の住所地で転出届を提出してください)
三鷹市内でのお引越し
三鷹市外へのお引越し
別々の世帯に分かれている場合
世帯合併の手続が必要です。本庁舎1階 市民課7番窓口(内線2326)もしくは各市政窓口へどうぞ。
4 市オリジナルデザインによる「婚姻届特別受理証明書」
三鷹市では、お二人の門出を祝福し、素敵な思い出にしていただくため、オリジナルデザインの「婚姻届特別受理証明書」を発行します。
- 注意事項
- 申請から発行まで2週間程度の日数を要します。ご了承ください。
なお、市オリジナルデザインでない受理証も引き続きご請求いただけます。
デザイン
宮崎駿監督が描いた三鷹のキャラクター「Poki(ポキ)」と、三鷹市内「山本有三記念館」および「三鷹市星と森と絵本の家」の風景があしらわれています。
発行対象
三鷹市で受理した婚姻届のみ。届出日から原則5年以内のものに限ります。
- 注意事項
- すでに外国の方式で婚姻が成立した方がする婚姻届は、三鷹市で受理したものでも対象外となります。
取扱い場所
お申し込み、および受渡しは市役所1階 5番窓口のみ
(市政窓口では取り扱っておりません)
発行手数料
1通 1400円