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まちづくり条例、同施行規則及び開発事業に関する指導要綱の一部改正について
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2025年12月27日 最終更新日:2025年12月27日
まちづくり条例、同施行規則及び開発事業に関する指導要綱の一部改正について
市では市内で行われる一定規模以上の開発事業計画について、「三鷹市まちづくり条例」等に基づき、市、市民及び事業者が、相互の理解、信頼及び協力のもとに高環境及び高福祉の都市づくりをめざせるようにしています。
開発事業を進める中での運用手続きなどにおける課題、社会情勢の変化によるニーズを踏まえ、三鷹市まちづくり条例・施行規則及び開発事業に関する指導要綱を一部改正しました。
主な改正事項
- 隣接する区域で連続して行う開発事業を一体の開発事業として取扱うことについて(いわゆる「連たん」)、開発事業完了から「3年以内」は一の開発事業としてみなしていましたが、「1年以内」に改正します。
- 商業施設等におけるその他規則で定めるもの(サービス店舗)について、対象となる用途を見直しました。
- まちづくり協力金について、減額できる要件を改正しました。
- 申請手続きに係る様式を一部変更しました。
詳細については、下記添付ファイルをご覧ください。
施行日
令和7年12月26日(金曜日)
添付ファイル
三鷹市まちづくり条例(改正後)(抜粋)
三鷹市まちづくり条例施行規則(改正後)(抜粋)
三鷹市開発事業に関する指導要綱(改正後)(抜粋)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703
ファクス:0422-46-4745
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三鷹市まちづくり条例(改正後)(抜粋)(PDF 283KB)
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