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違反建築防止週間における建築パトロールの実施
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2025年10月3日 最終更新日:2025年10月3日
10月15日(水曜日)から21日(火曜日)は違反建築防止週間です
建築物を新築・増築または改築などをする場合は、工事を始める前に建築主事(三鷹市)または指定確認検査機関に確認申請を行い、建築物の敷地・構造・設備などの建築基準法等への適合性を確認しなければなりません。
また、完成時には工事に係る建築物・敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうか完了検査を受けなければなりません。
無確認の増築工事により違反建築となる事例があります
確認申請をしないまま増築して違反建築となった場合は、建築主には違反部分の撤去などの是正義務が生じます。是正のための費用は建築主や所有者が負担することになりますので、工事を行うときは事前に建築指導課までご相談ください。
建築物の用途を変更する
既存建築物であっても、使用する用途を事務所などから、物品販売業を営む店舗や飲食店など多くの人が利用する用途に変更する場合は、用途変更申請が必要となる場合があります。
特に最近では共同住宅の一部や一戸建ての住宅を通所介護事業所などに用途変更する事例が多くなっています。また確認申請の必要とならない規模であっても建築基準法などに適合させなくてはいけません。
この場合は工事内容の報告を求めることがありますので、事前に建築指導課までご相談ください。
事前に相談が必要なケースがあります
- トレーラーハウス、コンテナを利用した倉庫や小規模な物置の設置を検討している場合、または業者等からの勧誘があった際は、その用途・規模・設置形態により確認申請が必要となります。用途地域によっては、設置できないところもあります。
- 所有の敷地を分割して建築物を建てる場合、残った敷地に建つ既存建築物が建築基準法などに適合しない違反建築物となる場合があります。
上の項目に該当する場合は、事前に建築指導課までご相談ください。
違反建築物の購入について
近年では、再建築不可など建築基準法に不適合であることを明記した不動産広告を目にすることがあります。
建築基準法に違反した建築物を購入すると、違反事項の是正義務も継承することになりますので注意が必要です。
市では、安全で住みよいまちづくりのために、市内で行われている建築工事を対象に、パトロールを実施して違反建築の防止に努めていますので、ご協力をお願いします。
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