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お子さんが誕生したら児童手当・マル乳の申請をしてください
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2025年3月14日 最終更新日:2025年3月14日
児童手当の申請
児童手当は、子育て家庭の生活の安定と、お子さんの健やかな成長のために支給される手当です。所得制限はありません。
- 児童手当は通常、申請月の翌月分から支給します。ただし、児童の出生日の翌日から月をまたいで15日以内の申請の場合は、申請月分から支給します。
- 公務員のかたは、勤務先からの支給になるので勤務先で申請してください。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年齢相当 | 10,000円 | 30,000円 |
マル乳(乳幼児医療費助成制度)の申請
児童手当の申請と同時に申請することができます。
乳幼児の医療費(保険診療分)の自己負担額を全額助成します。
三鷹市に転入されたかたも申請をしてください
三鷹市に転入されたかたも、児童手当と医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)の新規申請が必要です。
申請がお済みでないかたは、お早めに申請してください。
より詳しい内容は三鷹市ホームページ(下記の関連リンク)をご覧ください。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
児童手当・医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。
くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
市役所本庁舎 子育て支援課の窓口以外での受付について
市政窓口、郵送またはぴったりサービスから申請ができます。
- ぴったりサービス(電子申請)とは
- 政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです。三鷹市では令和5年3月22日より、国のマイナンバーを利用したマイナポータルから、児童手当及び子どもの医療費助成制度について、電子申請ができるようになりました。
市政窓口・郵送
申請者本人・代理のかた、いずれの場合もマイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
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