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内職を委託している業者のかたへ

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2024年4月5日 最終更新日:2024年4月5日

「委託状況届」は4月30日(火曜日)までに提出してください

家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者のかたは、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手または東京労働局ホームページ(外部リンク)からダウンロードし、4月30日(火曜日)までに忘れずに提出してください。(令和2年12月25日付けで「委託状況届」の様式が改定されています)

家内労働法にいう「家内労働者」とは
材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいます。宛名書き等のような事務の代行及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は、「家内労働者」に該当しません。

窓口のご案内

詳しくは、東京労働局 労働基準部 賃金課 家内労働係(電話 03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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