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よくある質問と回答:収入認定について

作成・発信部署:健康福祉部 生活福祉課

公開日:2024年12月18日 最終更新日:2024年12月18日

質問

収入があっても生活保護を受けられますか?

回答

 就労収入や年金収入があっても、収入、資産、預貯金等が厚生労働大臣の定める最低生活費を下回る場合には受給可能です。この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

画像:最低生活費と収入を比較して、最低生活費に届かない分の金額を支給(拡大画像へのリンク)

収入認定のイメージ

(画像クリックで拡大 26KB)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 生活福祉課 自立支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-24-6092 
ファクス:0422-45-5376

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