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作成・発信部署:健康福祉部 生活福祉課
公開日:2024年12月18日 最終更新日:2024年12月18日
収入があっても生活保護を受けられますか?
就労収入や年金収入があっても、収入、資産、預貯金等が厚生労働大臣の定める最低生活費を下回る場合には受給可能です。この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
収入認定のイメージ
(画像クリックで拡大 26KB)
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