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よくある質問と回答:不在者投票
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2022年5月30日 最終更新日:2024年10月10日
質問
不在者投票は、いつからどこでできますか。
回答
公(告)示日の翌日から投票することができます。
滞在先や転出先などでの不在者投票
三鷹市の選挙人名簿に登録されているかたで、滞在先や転出先などで不在者投票をしたい場合は、あらかじめ三鷹市選挙管理委員会に郵送または直接投票用紙などを請求し、送られてきた投票用紙などを、滞在先、転出先の選挙管理委員会に持参して投票してください。また、マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の請求をオンラインで行うことができます。詳しくは、ぴったりサービス(外部リンク)のホームページよりご確認ください。なお、不在者投票は、投票日の前日の午後8時までできますが、場所によって投票できる時間や期間が異なっている場合がありますので、あらかじめ滞在先や転出先などの選挙管理委員会にご確認ください。
- 注意
- ファクスや電子メールでの請求はできません。
郵便などによる不在者投票
一定の要件に該当し「郵便等投票証明書」の交付をすでに受けているかたは、郵便などにより在宅で投票することができます。郵便等投票の投票用紙の請求期限は選挙の期日前4日必着となっていますので、三鷹市選挙管理委員会へお早めにご請求ください。
くわしくは郵便等による不在者投票制度のページをご覧ください
病院などでの不在者投票
不在者投票指定施設に指定されている病院などの施設に入られているかたで、投票日当日に指定された投票所に行くことが困難なかたは、施設内で不在者投票ができます。
くわしくは指定施設での不在者投票のページをご覧ください。
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