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よくある質問と回答:家屋の評価額の算出

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2019年12月21日 最終更新日:2019年12月21日

質問

家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか。

回答

固定資産税の家屋の評価額算出にあたっては、3年に一度すべての家屋について、総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づいて評価替えを行います。
この評価基準は、建築資材及び労務費等を基に、各仕上げや設備等を表したものであり、物価等の変動を考慮して、3年に一度見直すこととされています。
この家屋の評価方法は、再建築価格を基準として評価するもので、評価対象になる家屋と同一の家屋を評価する時点で、新たに建築するために通常必要とされる建築価格を求め、建築後の時の経過によって生じる損耗の減価を考慮して評価額を求める方法です。
このため、経過年数による減価を行っても、建築費の変動(値上がり)によっては、前年度の価格を上回る評価額が算出されることがあるために、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がらないのです。
しかしながら、家屋は一般的には、減耗資産であることから前年度の価格を上回ることは望ましくないので、「固定資産(家屋)評価基準」上の経過措置によって在来分の家屋の評価については、前年度の価格に据え置かれています。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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