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よくある質問と回答:在留カードの交付手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2012年8月21日 最終更新日:2019年12月21日
質問
在留カードはどこでもらえますか?
回答
在留カードの交付手続きは、出入国在留管理局で行っています。
在留カードは下記のいずれかの時に新しく交付されます。
- 在留資格の変更、在留期間の更新があった場合
- その他、在留カードの記載事項に変更があった場合
- 在留カードの有効期限を更新する場合
- 在留カードをなくした場合(紛失・盗難等)
- 在留カードの著しい汚損、毀損(ICデータの毀損も含む。)
- その他の理由で交換を希望する場合(この場合は有料:1,600円です。)
ただし、以下のかたには在留カードが交付されません。
- 「短期滞在」など3カ月以下の在留期間が決定されたかた
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定されたかた
- 1と2の外国人に準じるものとして法務省令で定めるかた
- 特別永住者(特別永住者証明書が交付されます。)
- 在留資格を有しないかた
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
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