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よくある質問と回答:在留カードの交付手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2012年8月21日 最終更新日:2019年12月21日

質問

在留カードはどこでもらえますか?

回答

在留カードの交付手続きは、出入国在留管理局で行っています。
在留カードは下記のいずれかの時に新しく交付されます。

  1. 在留資格の変更、在留期間の更新があった場合
  2. その他、在留カードの記載事項に変更があった場合
  3. 在留カードの有効期限を更新する場合
  4. 在留カードをなくした場合(紛失・盗難等)
  5. 在留カードの著しい汚損、毀損(ICデータの毀損も含む。)
  6. その他の理由で交換を希望する場合(この場合は有料:1,600円です。)

ただし、以下のかたには在留カードが交付されません。

  1. 「短期滞在」など3カ月以下の在留期間が決定されたかた
  2. 「外交」または「公用」の在留資格が決定されたかた
  3. 1と2の外国人に準じるものとして法務省令で定めるかた
  4. 特別永住者(特別永住者証明書が交付されます。)
  5. 在留資格を有しないかた

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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