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よくある質問と回答:原付バイク(原動機付自転車)等が盗難にあったとき
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年11月25日
質問
原付バイク(原動機付自転車)等が盗難にあった場合、どうしたらいいですか。
回答
原付バイク(原動機付自転車)等の本体や標識(ナンバープレート)の盗難は、速やかに警察署や交番へ盗難届を出してください。その後、市役所で廃車手続き(標識のみの盗難の場合は加えて標識変更手続き)をしてください。盗難届を出していても(車体や標識がない状態でも)廃車手続きをしないと、軽自動車税は課税され続けてしまいますので、ご注意ください。廃車手続きをする場所、廃車手続きに必要なものなどについての詳細は、こちらのページをご確認ください。
- 注意事項
- ・警察署に盗難届を提出した場合、届出先の警察署または交番の名称、盗難届出日、受理番号を控えてから廃車手続きをしてください。
- ・二輪車(排気量125cc超)や軽自動車の盗難は、警察へ盗難届を提出後、運輸支局・軽自動車検査協会で抹消登録手続きをしてください。運輸支局・軽自動車検査協会で抹消登録できない場合は、お早めに市民税課税務管理係(電話0422-29-9193)までご相談ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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