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よくある質問と回答:70歳未満のかたの高額療養費

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2019年12月20日 最終更新日:2023年5月22日

質問

高額療養費について教えてください。

回答

ひと月の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた金額が高額療養費として申請により支給されます。

「ア」

基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯にあたります。未申告により所得の確認のできないかたがいる世帯はこちらの世帯となります。

  • 限度額(年3回まで)252,600円(医療費が842,000円を超えた分の1%を加算する)
  • 限度額(年4回以降)140,100円

「イ」

基礎控除後の総所得金額等が600万円超~901万円以下の世帯

  • 限度額(年3回まで)167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算する)
  • 限度額(年4回以降)93,000円

「ウ」

基礎控除後の総所得金額等が210万円超~600万円以下の世帯

  • 限度額(年3回まで)80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算する)
  • 限度額(年4回以降)44,400円

「エ」

基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯

  • 限度額(年3回まで)57,600円
  • 限度額(年4回以降)44,400円

「オ」

住民税非課税世帯

  • 限度額(年3回まで)35,400円
  • 限度額(年4回以降)24,600円

高額療養費の計算のしくみ

  • 70歳未満のかたの自己負担額は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に2万1千円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。
  • 70歳未満と70歳以上のかたが同じ世帯にいる場合は、それぞれ別に計算してから合算し、70歳未満のかたの限度額を超えた分が払い戻されます。

注意点

  • 各月1日から月末までを1カ月として計算します。
  • 同じ医療機関でも「歯科」と「医科」は別々に計算します。
  • 同じ医療機関でも「入院」と「外来」は別々に計算します。
  • 医療費には差額ベッド代・食事代などは含まれません。

※人工透析が必要な慢性腎不全・血友病等で高額な治療を長期間継続して行う必要があるかたは、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額(医療機関ごと、入院・通院ごと)が1万円までとなります。ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、2万円になります。

支給申請の手続き

高額療養費支給の対象となった月の3カ月後(例えば対象月が4月なら7月)の中旬頃に支給申請者を送付します。必要事項を記入し、国保担当窓口へ申請してください。郵送でも受け付けます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満のかたまたは70歳から74歳の現役並み1・2および住民税非課税世帯のかたで、入院を予定されているかたや高額な外来診療を受けるかたは、申請により「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたには「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。これを医療機関の窓口で保険証、高齢受給者証と一緒に提示いただければ受診の際に支払う医療費(保険診療分)は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に限度額までとなります。「限度額適用認定証」等の交付には事前の申請が必要です。認定証の交付を希望するかたの保険証等をお持ち頂き申請してください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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