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よくある質問と回答:三鷹市国民健康保険以外に加入していた場合の後期高齢者医療制度

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

後期高齢者医療制度に加入する以前は、三鷹市の国民健康保険以外の健康保険に加入していました。後期高齢者医療制度に加入した後の取り扱いはどのようになりますか。

回答

75歳以上(一定の障がいがあり、被保険者の申請により認定された65歳以上のかたを含む)のかたは、東京都後期高齢者医療広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となり、三鷹市国民健康保険を含め、各種健康保険組合等から脱退します。
75歳に年齢が達するかた自身の加入手続きは必要ありません。
ただし、「各種健康保険組合等の被保険者本人」であったかたが「後期高齢者医療制度の被保険者」となり、「各種健康保険組合等で74歳以下の被扶養者」がいた場合、三鷹市国民健康保険に加入する手続(本庁舎1階9番窓口)が必要です。なお、手続きにあたっては健康保険組合などが発行する「資格喪失証明書」が必要です。(他のかたの被扶養者になる場合を除きます。)

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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