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よくある質問と回答:後期高齢者医療制度の所得が低い場合の保険料の軽減

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

質問

後期高齢者医療制度について、所得が低い場合保険料が軽減されると聞きましたが、どういう内容ですか。

回答

令和5年度現在、均等割額と所得割額について下記の軽減制度があります。

確定申告、住民税の申告をしたかた、給与・年金等の支払い報告書が市へ届いているかたは、軽減の有無を自動的に判定し、保険料に反映しています。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が下記に該当するかたは所得割額を軽減しています。

賦課のもととなる所得金額 15万円以下

 所得割額の軽減率 50%

賦課のもととなる所得金額 15万円超20万円以下

 所得割額の軽減率 25%

賦課のもととなる所得金額
前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と被保険者でない世帯主の「総所得金額を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

  • 軽減割合 7割
  • 軽減後の均等割額 13,920円

総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下

  • 軽減割合 5割
  • 軽減後の均等割額 23,200円

総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下

  • 軽減割合 2割
  • 軽減後の均等割額 37,120円
総所得金額等を合計した額
前年の総所得金額および山林所得並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得は除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
年金または給与所得者の合計数
同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円、または給与収入が55万円を超える被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
  • 65歳以上(令和5年1月1日時点)のかたは公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者出ない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、4月1日時点(年度の途中で加入したかたはその時点)での世帯状況により行います。

保険料の試算や計算例を確認できます

東京いきいきネット(東京都後期後期高齢者医療広域連合のホームページ)で、保険料を試算したり計算例を確認できますのでご利用ください。

東京いきいきネット(外部リンク)

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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