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よくある質問と回答:後期高齢者医療被保険者一部負担金が3割から変更になる場合
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2023年3月22日
質問
申請をすると一部負担金の負担割合が3割から変更(2割か1割)になる場合があるのですか。(基準収入額適用申請)
回答
負担割合が3割負担と判定された場合でも、収入額(所得ではありません。必要経費等を差し引く前の金額です)が下記の要件に該当するかたは、「基準収入額適用申請」により申請の翌月から変更できます。
- 世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が1人の場合は、収入額383万円未満。ただし収入額383万円以上でも、同一世帯に70歳から74歳でほかの健康保険制度加入者がいる場合は、そのかたとの収入合計520万円未満
- 世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入合計が520万円未満
これまで毎年申請が必要でしたが、令和4年度から条件を満たすことを三鷹市で確認できる場合は、申請を不要としております。そのため、例年6月頃に三鷹市から対象と思われるかたに申請書をお送りしていましたが、条件を満たすことを確認できたかたについては、申請書をお送りせず、軽減後の保険証をお送りします。なお、条件を満たすことを確認できない場合は、これまでどおり申請が必要となります。対象と思われるかたには申請書をお送りしますので、ご申請ください。
※申請には後期高齢者医療被保険者証、マイナンバー確認書類に加えて、確定申告書の写しなど収入を証明する書類が必要となる場合があります。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531