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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出について
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2026年7月1日 最終更新日:2026年7月10日
ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出について
ふるさと納税の返礼品は、総務省が定める地場産品基準に適合する必要があります。
このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月以降、基準が明確化され、運用が厳格化されます。
該当する返礼品を提供(予定を含む)する事業者の皆様は、内容をご確認のうえ、
「返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式」の提出等の対応をお願いいたします。
地場産品基準第3号とは
三鷹市内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
付加価値基準の明確化
地場産品基準第3号については、これまで「区域内(三鷹市内)の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の二つの要件が新たに求められます。
事業者による証明書の提出
総務大臣が定める標準的な算定方法に基づき、価値の半分以上が区域内(三鷹市内)での製造・加工などの工程によって生まれていることを、事業者の皆様より証明書で提出していただく必要があります。
自治体のウェブサイト等での公表
自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書の内容が自治体のウェブサイト等において公表される必要があります。
※三鷹市では提出いただいた内容を同ページにて公表します。
※証明内容が公表されていない返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。
区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法
総務大臣が定める標準的な算出方法により算出します。
算式: (A-B)/A
A:返礼品等の調達費用(提供価格)
B:製造・販売等のために三鷹市外で生じた費用(原材料費・包材費等を含む)
※算出方法や記載に不明点がある場合は、事前にご相談ください。
調達費用の妥当性について
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
価格の妥当性
調達価格(自治体への納入価格)が、通常の販売価格と比べて合理的な理由なく高い場合は、価値の算定が適切かどうかについて疑義が生じることがあります。
不適切な事例
区域内で生まれた価値(付加価値)の割合を形式的に満たすために、調達価格(自治体への納入価格)を意図的に高く設定することは認められません。
申請書について
添付ファイルより様式をダウンロードし、下記の提出先へご提出ください。
※地場産品基準第3号に該当する返礼品1つにつき、1枚の証明書が必要です。
※サイズ違いや容量違いの場合も、それぞれに提出をお願いいたします。
申請書提出先
メールの場合 :kikaku@city.mitaka.lg.jp
持参又は郵送の場合 :〒181-8555 東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 企画部 企画経営課 企画調整係 宛
留意事項
制度改正の詳細は以下をご確認ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9031
ファクス:0422-76-2490

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