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三鷹市市税条例の一部を改正いたしました
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2026年7月17日 最終更新日:2026年7月17日
地方税法などの改正に伴い、三鷹市市税条例の一部を改正しました
主な改正内容は、次のとおりです。
個人市民税
特定大口株主配当等の特定配当等への追加に伴う、所得割の課税標準の変更
納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で株式等の保有割合が3%以上となる内国法人から支払を受ける上場株式の配当等について、総合課税の課税方式を維持しつつ、新たに金融機関による特別徴収とする仕組みが導入されました。
これに伴い、当該配当等を配当割の対象とするとともに、所得割の課税標準の算出方法を見直しました。
住宅借入金等特別税額控除の特例の適用期限の延長
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特別控除について、適用期限を令和12年入居分まで5年間延長しました。詳細については(関連リンク:住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除))をご確認ください。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例
適用期限の延長
特例の適用期限について、現行の令和9年度より3年延長し、令和12年度までにしました。
適用対象からの除外
譲渡した土地等がその譲渡の時において土砂災害特別警戒区域等内に存する場合は、特例の適用ができないこととなりました。なお、この見直しは、令和10年1月1日から適用となります。
暗号資産取引に対する分離課税の導入及び繰越控除制度の創設
金融商品取引法等の改正を踏まえ、特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人市民税5%)の税率により課税するとともに、特定暗号資産の譲渡等により生じた損失について、3年間の繰越控除制度の対象としました。
肉用牛の売却による事業所得に係る課税特例の適用期限の延長
適用期限を現行の令和9年度より3年延長し、令和12年度までにしました。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限の延長
セルフメディケーション税制の医療費控除の特例のうちスイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を現行の令和9年度より5年延長し、令和14年度までとしました。 また、この特例の対象となる医薬品の範囲について、効能や効果等に応じて一定の見直しを行います。
- 「スイッチOTC医薬品」とは
- 医療用から転用された医薬品(例:ロキソニンなど)です。
- 購入の対価とは
- 対象医薬品の購入金額をいいます。
固定資産税・都市計画税
再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例措置の見直し
再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の課税標準の特例措置について見直しを行った上、適用期限を令和11年3月31日まで3年延長します。太陽光発電設備について、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備に適用対象を限定して、特例割合を2分の1とします。バイオマス発電設備について、出力が1万kW以上の発電設備を適用対象から除外します。
固定資産税の免税点の見直し
令和9年度以降の固定資産税の免税点について、家屋を20万円から30万円に、償却資産を150万円から180万円にそれぞれ引き上げます。
家屋については、都市計画税も同様の免税点になります。
バリアフリー改修工事を行った家屋に対する固定資産税等の減額措置の拡充
バリアフリー改修工事を行った家屋のうち主に実演芸術公演施設に対する固定資産税等の減額措置の適用対象を拡大して、適用期限を令和11年3月31日まで3年延長します。改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の減額の特例割合を3分の1とします。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
■お問い合わせ
◆個人市民税関係
市民税課 市民税係(電話 0422-29-9194)
◆固定資産税関係
資産税課 土地係(電話 0422-29-9198)
資産税課 家屋係(電話 0422-29-9199)

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