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認知症とともに生きるまち三鷹条例
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2026年4月24日 最終更新日:2026年5月12日
認知症の人が尊厳と希望を持って地域で暮らしていくための条例です
この条例は、認知症の人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながらともに生きる活力ある社会の実現が求められている中にあって、「人権を尊重するまち三鷹条例」の理念にのっとり、認知症の人が尊厳と希望を持って地域で暮らすことができることを目的として制定し、令和8(2026)年4月1日に施行しました。
主な内容としては、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、誰もが安心して自分らしくあり続けることができる社会を実現するとともに、認知症施策の基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者等の役割等について定めています。
制定にあたっては、市の市民会議や審議会での意見聴取、認知症の人及び家族等が集うサロン等でのヒアリングに加えて、三鷹市内にある7つの高齢者なんでも相談センター(地域包括支援センター)にて、市民向けワークショップを開催、地域でのイベントや認知症サポーター養成講座等で紙面アンケートの実施、パブリックコメント等により、幅広く意見を伺いながら、条例に反映するよう努めました。
前文
認知症は、誰もが自らのこととして向き合う可能性のある身近なものであり、認知症になっても希望を持って自分らしく暮らし続けたいという願いは、市民共通のものである。
三鷹市は、人権を尊重するまち三鷹条例(令和6年三鷹市条例第4号)の理念にのっとり、互いの尊厳を認め合うまちづくりを推進している。したがって、認知症の人の意思と持てる力が等しく尊重され、誰もが自分らしくあり続けられる環境を整える責務を有する。
この認識の下、三鷹市は、市民及び事業者等と協力し、認知症をめぐる不安を解消するとともに、これまでどおりの生活を営むことが難しくなるといった社会通念上の障壁を地域全体の課題として捉え直していかなければならない。そして、一人ひとりの尊厳を重んじ、ともに歩むことで、日常の暮らしを支え合う豊かな地域社会を育んでいく必要がある。
ここに、全ての市民が認知症を自らのこととして受け止め、誰もが安心して暮らし続けることができる「認知症とともに生きるまち三鷹」を実現するため、この条例を制定する。
第1条 目的
この条例は、認知症に関する施策(以下「認知症施策」という。)の基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者等の役割を明らかにするとともに、認知症施策の基本となる事項を定めることにより、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誰もが安心して自分らしくあり続けることができる社会を実現することを目的とする。
第2条 定義
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認知症 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第2条に規定する状態をいう。
(2) 家族等 認知症の人(以下「本人」という。)の家族その他本人と日常生活において密接な関係を有する者をいう。
(3) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(4) 事業者等 市内において、営利若しくは非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む個人又は団体をいう。
(5) 市 基礎自治体としての三鷹市をいう。
第3条 基本理念
認知症施策の推進は、次に掲げる基本理念に基づき取り組まなければならない。
(1) 本人及び家族等の意思が尊重され、不当な差別的扱いや誤解を受けることなく、自分らしくあり続けられること。
(2) 本人が、地域の一員として経験や個性を生かして主体的に活動し、まちづくりに関わること。
(3) 市民及び事業者等が、認知症への正しい理解を深め、自分事として支え合う環境を整えること。
(4) 家族等の生活と健康が、本人とのつながりを保ちつつ、等しく守られること。
第4条 市の責務
市は、前条に規定する基本理念にのっとり、本人及び家族等の意見を尊重しながら誰もが自分らしく安心して暮らし続けられるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
第5条 市民の役割
市民は、認知症を自分たちの課題として捉え、誰もが暮らしやすい地域づくりに協力するよう努めるものとする。
第6条 事業者等の役割
事業者等は、従業者が認知症への理解を深める機会を設けるとともに、本人及び家族等が安心して利用できるサービスを提供し、並びに本人及び家族等の就労その他の社会参加を継続できるよう配慮に努めるものとする。
第7条 基本施策
市は、認知症施策を効果的に推進するため、次に掲げる事項を基本として必要な施策を講ずるものとする。
(1) 認知症に関する正しい知識の普及啓発及び教育並びに本人及び家族等による体験や意見の発信への支援
(2) 本人及び家族等の希望や関心に応じた社会参加の機会並びに地域において交流できる場の確保
(3) 早期発見及び早期診断に資する体制の整備並びに状態に応じた適切な支援を早期から受けるための施策の充実
(4) 本人の意思決定支援及び成年後見制度の利用促進等による権利擁護の推進
(5) 本人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための包括的な相談支援体制の整備
(6) 家族等の精神的及び身体的な負担の軽減並びに生活の安定を図るための支援の充実
(7) 認知症の特性に配慮したわかりやすいデザインによる環境整備の推進
(8) 関係機関等と連携した調査及び研究による認知症施策の効果的な推進
第8条 推進計画の策定等
市長は、この条例の目的を達成するため、認知症施策の推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ三鷹市健康福祉総合条例(平成9年三鷹市条例第5号)第37条に規定する三鷹市健康福祉審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ関係機関等と協議を行うとともに、本人及び家族等の意見を反映するよう努めるものとする。
4 市長は、定期的に推進計画に基づく施策の実施状況を公表するものとする。
第9条 財政上の措置
市は、認知症施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第10条 委任
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8388
ファクス:0422-48-2813

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