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氏名の振り仮名の変更届(振り仮名を変更するとき)

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2026年5月26日 最終更新日:2026年6月8日

戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更したいとき

パターン1.令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされているとき(裁判所の許可が必要)

以下の場合が該当します

  • 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしたかたの氏(または名)

令和7年5月26日以降に

  • 出生届出がされたお子さまの名
  • 帰化して帰化届出をしたかたの名
  • 家庭裁判所の許可を得て氏(または名)の変更届出をしたかたの氏(または名)
  • 外国籍配偶者のかたの氏に変更する届出をしたかたの氏

やむを得ない事由により振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで届出をする必要があります。

パターン2.令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地市区町村長によって振り仮名の記載がされたとき(裁判所の許可は不要)

氏名の振り仮名について一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで変更することができます。

注意事項
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受け取り金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。ページ下部の日本年金機構「年金受給者のみなさまへ」をご確認ください。
注意事項
氏の振り仮名については、複数人戸籍に在籍している場合、他のかたと十分にご相談のうえ届出をしてください。

届出をすることができるかた

氏名の振り仮名の変更届出は、「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」の2種類あり、それぞれ届出人になるかたが異なります。

氏の振り仮名の変更届

パターン1.(裁判所の許可有)の届出の場合

  • 筆頭者が届出人となります。配偶者がいる場合はご夫婦で届出人となります。
  • 筆頭者が除籍されている場合は、配偶者が届出人となります。

パターン2.(裁判所の許可無)の届出の場合

  • 筆頭者が届出人となります。配偶者がいる場合はご夫婦で届出人となります。
  • 筆頭者が除籍されている場合は、配偶者が届出人となります。
  • 筆頭者・配偶者ともに除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子であるお一人が届出人となります。

名の振り仮名の変更届

名の振り仮名の変更届出ができるのは戸籍に記載されている本人となります。

補足
15歳未満の子については、親権者のかたが届出人になることができます。

届出の方法

必要なもの

  • 振り仮名の変更届

氏と名、パターンによって届書の様式が異なりますのでご注意ください。

ページ下部のPDFをダウンロードいただき、A4サイズに印刷のうえご利用ください。

  • (パターン1.の届出で家庭裁判所の許可を得た場合)家庭裁判所発行の審判書の謄本及び確定証明書

パターン2.(裁判所の許可無)の届出の際

届出をする氏名の振り仮名が一般の読みかたでない場合、パスポートや預貯金通帳など日常使用していることを証明できる書面の提出を求める場合があります。

一般の読みかたと認められる名前の例

届出先

  • 本籍地の市区町村やお住まいの市区町村へ届出してください。
  • 三鷹市へ届出をする際には、三鷹市役所本庁舎1階8番窓口・各市政窓口に提出してください。
  • 郵送での届出も可能です。届書用紙に必要事項を記入して、本籍地の自治体へ送付してください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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