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戸籍に記載される氏名の振り仮名について
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2025年11月1日 最終更新日:2026年6月17日
法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
これにより、氏名の振り仮名を本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。また、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を逃れようとする行為を防止することができます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が発送されます。発送時期は市区町村によって異なります。三鷹市が本籍のかたについては、令和7年6月30日に発送いたしました。
(2)氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知された振り仮名が認識通りの正しいものである場合には、届出は不要です。
(3)市区町村長による記載
(2)の届出をしなかったかたについては、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。また、令和8年5月26日以降に戸籍の届出をされ、記録の対象となる戸籍には、随時氏名の振り仮名が記載されます。戸籍の届出がないかたについては、振り仮名を記載する時期が本籍地の自治体によって異なり、三鷹市では令和8年8月中旬から9月中旬頃を予定しています。
また、戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票に振り仮名が記載されます。住民票に振り仮名が記載されることについては、「住民票の写しの請求」をご覧ください。
お急ぎで戸籍や住民票に振り仮名を記載されたい場合には、お住まいの市区町村の窓口へご相談ください。なお、処理にお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください
- 海外在住の場合
- 海外にお住まいのかたで、(1)の振り仮名の通知を受け取っていないかたの場合、戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。記載するためには、振り仮名記載の申出が必要ですので、別途お問い合わせください。
氏名の振り仮名を変更したい場合
市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、届出をすることで変更ができます。
ただし、振り仮名の届出をした場合など、令和8年5月25日時点で戸籍に振り仮名が記載されているかたについて変更する場合には、住所地を管轄する家庭裁判所の許可を得た後に、届出をする必要があります。
詳しくは「氏名の振り仮名の変更届」をご覧ください。
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受け取り金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。ページ下部の日本年金機構「年金受給者のみなさまへ」をご確認ください。
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