ここから本文です
戸籍届出時に戸籍証明書などの添付が原則不要になりました
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年2月18日 最終更新日:2024年3月1日
戸籍法の一部を改正する法律が施行されました
令和6年3月1日に戸籍法の一部の改正する法律が施行され、従来戸籍届出の際に添付いただいていた戸籍証明書など(戸籍謄本、戸籍抄本など)の添付が原則不要(下記補足参照)となりました。
例えば、婚姻届などの戸籍届出を本籍地以外の市区町村の窓口で行う際に、戸籍証明書の添付が省略できます。
詳細は関連リンクの法務省ホームページをご確認ください。
- 補足
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地でしか戸籍を確認できないため、あらかじめお問い合わせください。