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戸籍届出時に戸籍証明書などの添付が原則不要になりました

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年2月18日 最終更新日:2024年3月1日

戸籍法の一部を改正する法律が施行されました

令和6年3月1日に戸籍法の一部の改正する法律が施行され、従来戸籍届出の際に添付いただいていた戸籍証明書など(戸籍謄本、戸籍抄本など)の添付が原則不要(下記補足参照)となりました。

例えば、婚姻届などの戸籍届出を本籍地以外の市区町村の窓口で行う際に、戸籍証明書の添付が省略できます。

詳細は関連リンクの法務省ホームページをご確認ください。

補足
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地でしか戸籍を確認できないため、あらかじめお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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