ここから本文です
戸籍に記載される氏名の振り仮名について
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2025年11月1日 最終更新日:2026年5月14日
法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
これにより、氏名の振り仮名を本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。また、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を逃れようとする行為を防止することができます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が発送されます。
この通知の発送時期は市区町村によって異なります。三鷹市が本籍のかたについては、令和7年6月30日に発送いたしました。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が認識通りの正しいものである場合には、届出は不要です。届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(届出をしなかった場合、戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更ができます)
通知された振り仮名が認識と異なっている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。届出期間は令和8年5月25日まで(マイナポータルでの届出も同日まで)です。
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受け取り金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。ページ下部の日本年金機構「年金受給者のみなさまへ」をご確認ください。
詐欺に御注意ください!
届出に手数料はかかりません。届出しなくても罰則はなく、振り仮名の届出にあたり市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、本籍地の市区町村担当窓口や、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
氏名の振り仮名の届出に関する問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
お問い合わせ内容
制度趣旨や届出期間、届出方法などの一般的な振り仮名に関するお問い合わせ
よくあるお問い合わせについては、下部の法務省ホームページに掲載がありますのでご確認ください。
電話番号 0570-05-0310
受付期間
令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
三鷹市役所市民課戸籍記録係
受付内容
・戸籍の振り仮名の届出の受付
・戸籍の振り仮名の確認通知に関するお問い合わせ
電話番号 0422-49-9192
場所
三鷹市役所本庁舎 1階8番窓口(三鷹市野崎1丁目1番1号)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

シェア
ポスト
日本年金機構「年金受給者のみなさまへ」(PDF 169KB)
防災関連情報
休日・夜間診療