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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2025年5月26日 最終更新日:2025年5月29日

法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

これにより、氏名の振り仮名を本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。また、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を逃れようとする行為を防止することができます。

振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が発送されます。

この通知の発送時期は市区町村によって異なります。三鷹市が本籍のかたについては、令和7年6月末日以降に通知を発送する予定です。送付されましたら必ず内容をご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が認識通りの正しいものである場合には、届出は不要です。届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(届出をしなかった場合、戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更ができます。)

通知された振り仮名が認識と異なっている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受け取り金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。ページ下部の日本年金機構「年金受給者のみなさまへ」をご確認ください。

具体的な届出方法等、詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

注意
詐欺に御注意ください。届出に手数料はかかりません届出しなくても罰則はありません

届出の方法

マイナポータルからの届出

  • マイナンバーカードをお持ちのかたは、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です(事前にマイナポータルでの利用登録が必要です)。
  • マイナポータルからの届出方法については法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

最寄りの市区町村での届出

  • 本籍地の市区町村やお住いの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
  • 三鷹市への届出をする際には、本庁1階8番窓口・各市政窓口で受け付けます。

郵送での届出

  • 届書用紙に必要事項を記入して、本籍地の自治体へ送付してください。
  • 届書の様式は全国共通のものになります。ページ下部のPDFをダウンロードいただき、A4サイズに印刷のうえご利用ください。

届出をすることができるかた

  • 氏名の振り仮名の届出は、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」の2種類あり、それぞれ届出をすることができるかたが異なります。

氏の振り仮名の届

  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人になります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、筆頭者・配偶者とも除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届出人となります。
  • 複数人戸籍に在籍している場合、他の方と十分にご相談のうえ届出をしてください。

名の振り仮名の届

  • 名の振り仮名の届出ができるのは戸籍に記載されている本人となります。

 ※15歳未満の子については、親権者のかたが届出人になることができます。

必要なもの

・振り仮名の届書(ページ下部に様式と記載例を掲載しています)

・読みかたが一般的に認められているものではない場合、当該読みかたが通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読みかたであることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。

・届出された振り仮名が氏名が一般の読みかたでない場合、パスポートや預貯金通帳など日常使用していることを証明できる書面の提出を求める場合があります。

氏名の振り仮名について

一般の読みかたと認められる例

部分音訓の例:音読みまたは訓読みの一部をあてたもの

心愛(ココア)、桜良(サラ)

熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に熟字単位で訓読み(訓)をあてたもの

飛鳥(アスカ)、伊達(ダテ)、五月(サツキ)

置き字の例(赤字は置き字):直接読まないもの

空(ソラ)、夢(ユメ)

一般の読みかたと認められない例

漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読みかたの例

太郎(ジョージ)または(マイケル)

漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読みかた

健(ケンイチロウ)または(ケンサマ)

漢字の持つ意味や読みかたからすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読みかた

高(ヒクシ)、太郎(ジロウ)

社会通念上相当とは言えないものとして認められないもの

差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感をひきおこすもの

反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

氏名の振り仮名の届出に関する問い合わせ先

  • 制度趣旨や届出期間、届出方法などの一般的な振り仮名に関するお問い合わせは、以下の法務省振り仮名コールセンターまでお願いします。

電話番号 0570-05-0310

設置期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日(予定)

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

休業日  土日祝日、年末年始

  • マイナポータルでの届出の操作方法についてはマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

電話番号 0120‐95‐0178

受付時間 平日:午前9時30分から午後8時まで

     土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

  • よくあるお問い合わせについては、下部の法務省ホームページに掲載がありますのでご確認ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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