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学童保育所について
作成・発信部署:教育委員会 地域学校協働課
公開日:2025年9月19日 最終更新日:2025年9月20日
学童保育所は、保護者が就労・病気などの理由により家庭において十分に育成できない小学生を対象として、適切な遊びと生活の場を提供し、健全な育成を図ることを目的とした施設です。
三鷹市の学童保育所は、三鷹市学童保育所条例に基づいて市が設置し、市が指定した管理者が管理・運営を行っています。
学童保育所に入所できる児童
次の全ての条件に該当する小学校第1学年から第3学年の児童(障がいのある児童は第6学年まで)は入所申込みができます。
- 原則として三鷹市民であること
※三鷹市へ転入予定の児童も申込み可能です。 - 保護者の就労・病気その他の理由により家庭において十分に育成できない(支援が受けられない)児童
- 健康であり、集団生活を行うことができる児童
詳細については、毎年度作成する「入所案内」をご確認ください。
開所日
学童保育所の開所日は月曜日~土曜日です。
休所日は次のとおりです。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 年末年始(12月29日~1月3日)
- 市長が特に必要と認めた臨時休所日
育成時間
通常育成時間
学校の授業のある日(月曜日~金曜日)
下校後から午後6時まで
学校休業日(土曜日・長期休業期間等)
午前8時30分から午後6時まで
延長育成時間
学校の授業のある日(月曜日~金曜日)
午後6時から午後7時まで
学校休業日(土曜日・長期休業期間等)
午前8時から午前8時30分まで および 午後6時から午後7時まで
育成内容
- 放課後の遊びを中心とした集団生活の場です。
- 学年の異なる児童が仲間となって活動します。
- 集団生活の中から、社会性など健全な育成を図ります。
- 2人以上の放課後児童支援員(学童指導員)が健康・安全・情操・生活習慣等に配慮して育成に当たります。
育成料等
育成料
月額7,000円(毎月末日に市が口座振替で徴収)
延長育成料
30分ごとに200円(翌月末日に市が口座振替で徴収)
※月額2,000円が上限となります。
おやつ代
月額1,500円(各学童保育所の指定管理者が口座振替で徴収)
おやつ代
注意事項
育成料およびおやつ代は月額です。出席日数による減額はありません。
育成料は月に1日でも学童保育所の利用がある場合には生じます。
育成料等の減額および免除(減免)
対象
育成料
1 同一世帯で2人以上の児童が入所している世帯
2人目から学童1人につき月額3,500円減額
2 ひとり親家庭等医療費助成制度医療証の交付を受けている世帯
月額3,500円減額
3 生活保護受給世帯
全額免除
4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯
全額免除
5 令和7年度の市区町村民税が非課税世帯
全額免除
6 令和7年度の市区町村民税の額が均等割額のみの世帯
月額3,500円減額
延長育成料
「育成料」の3、4または5に該当する場合には、延長育成料も全額免除の対象となります。
おやつ代
「育成料」の3、4または5に該当する場合には、おやつ代も全額免除の対象となります。
申請方法
減免の申請についての詳細は、入所決定通知書に同封する書類でご案内します。
すでに入所されている場合は、学童保育所各種申請の減免申請についてをごらんください。
注意事項
- 減免は年度ごとの申請です。前年度に減免に該当した場合も、翌年度はあらためて減免の申請が必要になりますのでご注意ください。
- 減免の適用は、申請を受理した月からの適用となります。さかのぼっての減免はできません。申請日によって減免開始月が変わりますのでご注意ください。
- 減免の対象事由に2つ以上該当する場合、重複しての申請はできません。
- 世帯状況や課税状況の変更等により減免理由が消滅する場合は、減免理由消滅の事実が発生した翌月から育成料をお支払いただきます。
- 減免理由(対象)が変更となる場合は、再度減免の申請が必要になります。
- 減免の内容は変更される場合があります。
このページの作成・発信部署
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-8349
ファクス:0422-43-0320