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ヘイトスピーチ対策について

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2025年5月8日 最終更新日:2025年5月8日

ヘイトスピーチは許されるものではありません

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動である、いわゆるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけることや、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。近年、このような差別的な言動が各地において行われ、社会的関心を集めるとともに、社会問題化している状況にあります。

このような社会情勢の中、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28(2016)年6月に施行されました。

三鷹市では、令和6(2024)年4月、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが暮らしやすいまちを実現することを目的として「人権を尊重するまち三鷹条例」を施行しました。本条例前文において例示として掲げる、「人種、信条、性別、社会的身分、門地、経済的な環境、国籍、民族、障がいの有無、疾病、性的指向、ジェンダーアイデンティティなど」を含め、あらゆる場面において、人権を侵害する行為を禁止することを定めています。

ヘイトスピーチがあってはならないとの理解を促進するため、三鷹市は法務省と協力し、啓発・広報活動等に取り組んでいきます。

ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みのかたは法務省の「みんなの人権110番」へご相談ください。

「みんなの人権110番」

電話 0570-003-110(ナビダイヤル)

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このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9032 
ファクス:0422-29-9279

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