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芸術文化課が指定する指定公金事務取扱者
作成・発信部署:スポーツと文化部 芸術文化課
公開日:2025年2月25日 最終更新日:2025年4月1日
指定公金事務取扱者の概要
指定公金事務取扱者制度とは、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)おいて新たに設けられた制度です(令和6年4月1日施行)。
地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納または支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として当該地方公共団体の長が指定するものに公金事務を委託することができることとしたものです。この地方公共団体の長から公金事務の委託を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 委託した公金事務に係る歳入(または歳出) | 指定をした日 | 委託期間 | |
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1 | 公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 | 三鷹市上連雀六丁目12番14号 | 図録に係る物品売払代金の徴収 | 令和7年2月4日 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
2 | 公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 | 三鷹市上連雀六丁目12番14号 | 子ども発達支援センター、総合保健センター、福祉センター、学校施設等の貸出施設の使用料の徴収 | 令和7年2月19日 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 芸術文化課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9861
ファクス:0422-29-9040
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