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ペダル付電動バイク等の交通ルール
作成・発信部署:防災安全部 安全安心課
公開日:2025年1月8日 最終更新日:2025年1月8日
ペダル付電動バイク等とは
ペダル付電動バイクなどは、道路交通法上は、一般原動機付自転車または自動車に分類されます。モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
なお、ペダル付電動バイクなどの詳細については、警察庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
保安基準への適合等
ペダル付電動バイクなどを運転する前に、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入、ナンバープレートの取り付け(軽自動車税が課税されます。)をしなければなりません。
ペダル付電動等バイクの交通ルール
交通ルール等の詳細については、警視庁のリーフレットまたは警視庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
関係事業者が取り組むべき交通安全対策
関係事業者におかれましても取り組むべき交通安全対策について定められました。詳細は、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン(外部リンク)」をご参照ください。
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このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116
ファクス:0422-45-1117
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