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令和6年度個人住民税定額減税について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2024年6月7日 最終更新日:2024年9月20日
制度の概要
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税義務者本人及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度個人住民税[市民税・都民税]所得割から1万円)の定額減税が実施されます。
このうち、個人住民税の定額減税について、以下にてご案内します。
- 注意事項
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご参照ください。
定額減税の対象となるかた
令和6年度(令和5年中の収入)の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下のかた
- 注意事項
- 次のかたは定額減税の対象外となります
- 個人住民税が非課税のかた
- 均等割のみ課税されるかた
減税額
令和6年度個人住民税所得割額から、次の特別控除の合計額を控除します。
特別控除額
- 納税義務者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円
- 補足
-
- ただし、その控除額の合計が所得割額を超過する場合は所得割の額を限度とします。
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。
徴収区分ごとの実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与からの天引き)のかたの場合
令和6年6月分は徴収せず、控除後の税額を7月分から、令和7年5月分までの11回で徴収します。
- 注意事項
- 定額減税の対象外となる納税義務者は従来のとおり、令和6年6月から徴収します。
普通徴収(口座引落や納付書での納付)のかたの場合
控除前の税額で分割された4期分の税額のうち第1期分から控除します。この時控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。
公的年金等の所得に係る特別徴収(年金からの天引き)のかたの場合
控除前の税額で分割されたもののうち令和6年10月分から控除します。控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。
その他
- ふるさと納税の控除上限額は控除前の所得割額によって算出します。
- 年金特別徴収の仮特別徴収税額は前々年の年金所得に係る税額の2分の1に相当する額を3回に分けた税額です。令和7年4月から令和7年8月までの令和7年度仮特別徴収税額は定額減税による特別控除前の税額から算出します。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
- 補足事項
-
- 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)(外部リンク)をご参照ください。
- また、調整給付の時期や申請方法などの詳細は、こちらのページをご確認ください。
添付ファイル
個人住民税の定額減税について(図)
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このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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