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要介護認定における特例延長の終了について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年3月1日
三鷹市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、認定調査が困難な場合に限り、申請者等の申し出により、現在の認定有効期間を12カ月(一部6カ月)延長する措置(特例延長)を実施してきました。
この度、令和4年10月14日付の厚生労働省通知により、この取扱いの終了期限が示されたことを受け、認定有効期間が令和6年3月31日までの被保険者をもって、特例延長を終了いたします。
以後、認定有効期間が令和6年4月1日以降の被保険者のかたは、通常の更新申請での手続きとなりますので、ご了承ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275
ファクス:0422-29-9820
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