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【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加給付)について

作成・発信部署:健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室

公開日:2024年1月24日 最終更新日:2024年5月1日

制度の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等(住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当する世帯)に対して、1世帯当たり7万円を給付しています。

令和6年4月30日をもちまして申請受付を終了いたしました。(郵送の場合4月30日消印有効)

給付対象世帯

1 住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において三鷹市に住民登録があり、世帯の全員が令和5年度住民税均等割非課税である世帯。

生活保護受給世帯も原則含まれます。給付金を受給した場合、収入認定をしない取扱いとなります。

2 家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において国内のいずれかの市区町村に住民登録があり、かつ、申請時点で三鷹市に住民登録のある、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変した世帯。世帯員それぞれの令和5年1月から令和5年12月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍し、合計額が住民税非課税相当(別表1参照)になると認められる世帯が対象です。

注意事項
定年退職による収入の減少など、あらかじめ明らかな月の収入減少は、該当しません。

給付要件

  1. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
  2. 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告のかたがいないこと。
  3. 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ているかたがいないこと。
注意事項
  • 給付金を受給するには、住民税非課税世帯、家計急変世帯、それぞれ給付要件1から3の全てに該当する必要があります。
  • 令和5年度住民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得に基づき課されるものです。住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください(対象外となるケースの一例として、親御様(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生、就職するまで親御様(課税者)に扶養されていた一人暮らしの新社会人、子供様(課税者)に扶養されている年配の親御様、単身赴任中の夫(妻)に扶養されている妻(夫)等が挙げられます)。
  • 単身世帯で給付金が支給される前に亡くなった場合は、給付金は支給されません。
  • 意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

給付額

1世帯当たり7万円

注意事項
  • 1世帯につき1回限りです。また、住民税非課税世帯分と家計急変世帯分の重複受給はできません。
  • 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」との併給は可能です。
  • 本支給金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

給付時期

  • 1月29日から順次給付しています。
  • 対象世帯への給付は、不備のない確認書、申請書の返送を受理した日からおおむね30日後を予定しています。

申請方法

1 住民税非課税世帯の場合

令和5年度に重点支援給付金(3万円)を受給した世帯

手続きは不要。1月11日に「支給のお知らせ」を送付しました。

振込日は令和6年1月29日です。

令和5年1月2日以降に三鷹市に転入されたかたがいる世帯で、令和5年12月1日時点で三鷹市に住民票のある世帯
  • 1月22日に、対象と思われる世帯の世帯主宛に三鷹市から確認書を送付しました。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
  • 令和5年1月1日以降複数回転居した、またはその他の理由で課税状況の確認を行うことができなかったかたがいる世帯については、1月24日に、当該世帯の世帯主宛に三鷹市から案内書を送付しました。案内書をお読みいただき、給付の要件に該当すると思われる世帯主は、三鷹市の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類と共に郵送してください。申請書は「申請書(申請を必要とする非課税世帯)」をご利用ください。

なお、課税状況の確認を行うことができなかったかたがいる世帯については、令和5年度(令和4年中の所得に係るもの)の住民税均等割が非課税である証明書または出入国日が分かる書類を提出していただく必要があります。該当のかたには案内書の中で依頼させていただきます。

確認書等が届いていない世帯でも申請により給付金が受給できる場合があります(申請を必要とする住民税非課税世帯)

三鷹市から確認書及び案内書が届いていない世帯でも、次の要件に該当する世帯は給付金を受給できる場合がありますので、三鷹市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

  1. 令和5年12月1日以前に課税対象者であったかたの死亡や行方不明により、そのかたを除いた世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税になる世帯
  2. 令和5年12月1日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯が令和5年度住民税均等割非課税になる世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
  3. 令和5年12月1日以降の修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割非課税になる世帯
  4. 基準日(令和5年12月1日)時点で日本国内で生活していたものの、国内のいずれの市区町村にも住民登録が無く、基準日の翌日以降に三鷹市に新たに住民登録をした世帯

給付金の受給には申請書の提出が必要です。申請書は「申請書(申請を必要とする非課税世帯)」をご利用ください。

注意事項
他自治体からの本給付金に相当する給付を含め、受給は1度限りです。

2 家計急変世帯の場合

給付金の受給には以下の書類による申請が必要です。申請は、1月22日(月曜日)から受け付けています。三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室宛てに郵送してください。

  • 重点支援給付金(家計急変世帯)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
  • 「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額の分かる書類を添付してください。
  • 非課税世帯相当の水準となったことの詳細に係る申立書(家計急変世帯)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
  • (令和5年1月1日以降、複数回転居したかた)
    『戸籍の附表の写し(コピー)』

配偶者等からの暴力(DV)等で三鷹市から避難しているかた

配偶者等からの暴力(DV)等により、避難中の市区町村に住民票を移すことができない三鷹市民のかたでも、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。

詳しくは、お住いの市区町村の重点支援給付金担当窓口にお問い合わせください。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)

申請期限までに、確認書または申請書を三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室に提出してください。

価格高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください
  • 本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
  • 三鷹市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

給付金についてのお問い合わせ先

三鷹市重点支援給付金コールセンター

電話 0422-29-9617
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日)

重点支援給付金(追加給付分)の給付の進捗状況について

別表1 非課税世帯相当額参考表(給与収入の場合)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得ベース
単身者または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 206.0万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合
(限度額を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用)
204.3万円 135.0万円

このページの作成・発信部署

健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9617 

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