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炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は市で収集できません

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2023年6月12日 最終更新日:2023年6月12日

画像:炭酸ガスシリンダー(ボンベ)の例(拡大画像へのリンク)

炭酸ガスシリンダー(ボンベ)の例

(画像クリックで拡大 196KB)

炭酸ガスシリンダー(ボンベ)の処理について

ご家庭で、炭酸水を作る機械に使用する炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は高圧ガス保安法に基づき、製造・販売を行った事業者が処理をする責任があります。

処分方法

製造メーカーのホームページや炭酸ガスシリンダー本体等に記載された説明事項を確認の上、製造メーカーや販売店へ返却してください。

ごみとして出さないでください

高圧ガスボンベがごみとして混入した場合、収集車や処理施設で爆発や火災の発生につながる恐れがあり、収集に影響を及ぼす可能性があります。市のごみの収集には出さないようお願いいたします。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

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