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炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は市で収集できません
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2023年6月12日 最終更新日:2024年11月26日
炭酸ガスシリンダー(ボンベ)の処理について
ご家庭で、炭酸水を作る機械に使用する炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は高圧ガス保安法に基づき、製造・販売を行った事業者が処理をする責任があります。
処分方法
製造メーカーのホームページや炭酸ガスシリンダー本体等に記載された説明事項を確認の上、製造メーカーや販売店へ返却してください。
ごみとして出さないでください
高圧ガスボンベがごみとして混入した場合、収集車や処理施設で爆発や火災の発生につながる恐れがあり、収集に影響を及ぼす可能性があります。市のごみの収集には出さないようお願いいたします。