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認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを利用するケアプランの届出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)により、ケアプラン(居宅サービス計画)に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
そのため、認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを利用するケアプランを作成する場合には、市への届け出が必要です。

対象となるケアプラン

短期入所生活介護および短期入所療養介護サービスの利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えることが見込まれるケアプラン

届出期限

短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える見込みとなった月の前月末日まで(必着)
※翌月の利用票を作成する(給付管理をする)際に、上記の状態になることが判明した時点で介護給付係にご連絡ください。

提出書類・提出方法

提出書類

  1. 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由届出書(添付ファイル)
  2. 基本情報シート
  3. アセスメントシート
  4. 居宅サービス(支援)計画書(第1表~第4表)
  5. 各月の提供票(すでに利用した月については実績入りのもの)
  6. 支援経過(概略)

提出先

三鷹市健康福祉部介護保険課介護給付係
〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1
窓口:三鷹市役所本庁舎1階11番窓口(月~金曜日、午前8時30分~午後5時)

提出方法

持参または郵送

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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