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高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動振込)について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2023年6月1日 最終更新日:2023年6月1日

 これまで高額療養費に該当する月ごとに必要だった高額療養費支給申請書の提出が、申請手続簡素化の申出をいただくことで不要となりました。対象となるのは、令和5年5月以降に申請書を発送したものです。申出いただいた以降に発生する高額療養費は、登録された金融機関口座に自動的に振り込まれます。

申出方法

 高額療養費に該当した場合に、支給申請手続簡素化希望申出用のチェック欄がついた申請書を送付します。手続の簡素化をご希望のかたは、申請書下部にある希望申出欄にチェックを入れ、口座情報等を記入のうえ提出(初回申請)してください。登録できる口座は、原則的に世帯主の口座です。なお、国民健康保険税に滞納があると簡素化できず、希望申出されても引き続き申請書が届きます。

 また、前もって簡素化の申出をいただくことはできません。チェック欄のついた申請書がお手元に届いてからお申し出ください。 

※登録口座の変更や、簡素化の解除をご希望の場合は、国保給付係までご連絡ください。

簡素化後の高額療養費の支払い

 簡素化後に高額療養費に該当した場合、申請書を提出いただくことなく初回申請時の登録口座へ振り込みます。振込の際は、従来どおり支給決定通知書をお送りしますので、支給金額や振込期日は通知書にて確認ください。通常は、診療月の約3月後に振り込みます(診療内容の審査等で遅れる場合があります)。

簡素化が解除される場合

 以下に該当した場合、簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、支給申請書が送付されますので、申請書の提出が必要です。なお、再度簡素化を希望される場合には申出が必要です。

  • 世帯主が亡くなった、または変更になった場合
  • 保険証の記号番号が変更になった場合
  • 指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
  • 国民健康保険税に滞納が生じた場合
  • 75歳到達により後期高齢者医療保険に移行した場合

注意事項

  • 簡素化の初回申請日によっては、書類の行き違いにより、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書にて支給申請手続が必要です。
  • 初回申請以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。既に送付しているお手元の申請書を提出いただく必要があります。
  • 簡素化以降は支給申請書類が送付されませんので、申請書に記載されている医療機関名、患者負担額等は確認できなくなります。
  • 登録できる口座は、世帯につき一つのみです。被保険者ごとの分割や月ごとの変更はできません。
  • 交通事故等の第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに国保給付係までお知らせください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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