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要介護認定における特例延長の対象者変更
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2022年12月28日 最終更新日:2022年12月28日
三鷹市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、認定調査が困難な場合に限り、申請者等の申し出により、現在の認定有効期間を12カ月(一部6カ月)延長してきました。この度、令和4年10月14日付の厚生労働省通知により、この取扱いの終了期限が示されたことを受け、今後は下記のとおり、特例延長の対象者を変更いたします。
特例延長の対象者
変更前
更新申請をする方で、認定調査を受けることが困難な方
変更後
更新申請をする方で、認定調査を受けることが困難な方のうち、以下の1、2いずれかに該当する方
- 認定有効期間終了日が令和5年3月31日までの方
- 認定有効期間終了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの方で、前回の申請で特例延長を適用していない方
注意点
- 認定有効期間終了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの方で、前回の申請で特例延長を適用している方は、特例延長での申請はできません。(連続での特例延長の申請はできません。)
- 上記「変更後」1、2のいずれにも該当しない場合であっても、施設等で認定調査員の受け入れができない、本人・家族が感染リスクに強い不安があり認定調査が行えないなど特別な事情がある場合には、認定有効期間終了日が令和6年3月31日までである場合に限り、特例延長での申請が可能です。「要介護認定・要支援認定申請書」の申請理由欄に認定調査を受け入れられない状況や理由を詳しくご記入の上、提出してください。
特例延長での更新手続き方法
- 更新の認定申請書の欄外に「特例延長希望」と記載して介護保険課に提出する。
(主治医の欄及び申請書裏面「認定調査連絡票」は空欄で構いません。)
- 前回申請で特例延長の適用を受けており、今回特別な事情で特例延長の適用を希望する方は、「要介護認定・要支援認定申請書」の申請理由欄に認定調査を受け入れられない状況や理由を詳しくご記入ください。
2. 三鷹市が新たな有効期間の記載された被保険者証を発送する。
(認定審査を行わないため、認定調査票及び主治医意見書は作成されません。)
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275・9276
ファクス:0422-29-9820
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