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介護サービス事業所の押印廃止、変更届の届出基準の変更について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2021年3月25日 最終更新日:2021年4月1日

 令和3年4月1日より、介護サービス事業者の業務負担軽減のため、介護サービス事業所における指定申請関係書類等への押印廃止及び変更届の届出基準について次のとおり変更します。

押印廃止について

 三鷹市が提出を求めている指定申請関係書類等に関して、原則、押印不要とします。

 具体的には、指定申請書、指定更新申請書、変更届出書、廃止届出書、休止届出書、再開届出書、誓約書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)、三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所他市区町村指定同意申請書、区域外地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に関する理由書、業務管理体制に係る届出、居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書、介護職員処遇改善加算等関係書類、事故報告書 等です。

 「印」の文字が明記されている現行の様式については、押印なしで提出してください。各様式については、順次変更を行います(なお、押印がある文書の提出を妨げるものではありません)。

変更届の届出基準の変更について

 三鷹市が指定している地域密着型通所介護及び三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業所において、生活相談員、看護職員又は機能訓練指導員に係る人員変更については、これらの変更届の提出を不要とします。

 これらの従業員を変更する場合は、事業所において資格要件を満たしているかご確認いただき、基準を遵守した配置を行ってください。配置によっては、人員基準欠如に伴う運営基準減算や加算算定不可等になり、介護報酬の返還につながる可能性もありますので、よくご確認いただきますようお願いいたします。

 なお、運営規程に定めている従業者数に変更がある場合は、運営規程の記載内容の変更として「変更届出書」の提出が必要です。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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