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余裕期間制度を活用する工事について

作成・発信部署:総務部 契約管理課

公開日:2020年11月11日 最終更新日:2020年11月11日

 三鷹市が発注する工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間(以下「余裕期間」といいます。)を、工期(実工期)の前に設定する工事を実施するに当たり、要領(別紙1)等を制定しましたのでお知らせします。

1 対象工事について

施工時期の平準化を目的とし、4~6月における工期を設定した工事が対象です。入札公告等において余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)である事を示すとともに、特記仕様書(別紙2)を添付して契約を締結します。

2 余裕期間の設定について

発注者が工事開始日を着工日としてあらかじめ指定する「発注者指定方式」とします。なお、着工日については原則変更できません。

3 余裕期間における準備等について

余裕期間において、労働者の確保、現場に搬入しない資材等の準備、書類作成等は行うことができますが、測量、資材の搬入、仮設物の設置等、工事着手と判断される準備はできません。なお、余裕期間に行う準備は、受注者の責により行うこととなります。

4 余裕期間における技術者等の配置について

余裕期間において、現場代理人並びに監理技術者、監理技術者補佐及び主任技術者(以下「技術者等」といいます。)を現場に配置する必要はありません。よって、手持ち工事と余裕期間制度活用工事との関係において、技術者等の配置を要する期間が重複しなければ、専任を要する工事であっても、同じ技術者等を配置することが可能です。

5 経費の負担等について

余裕期間を設定したことにより増加する経費は、受注者の負担となります。また、前払金は着工日(工事開始日)以降に請求を行うことが可能です。

詳細につきましては、添付文書の「余裕期間制度を活用する工事について」をご参照ください。

このページの作成・発信部署

総務部 契約管理課 契約係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9172 
ファクス:0422-46-8921

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