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建築物省エネ法に基づく基準適合認定・表示制度

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2020年8月26日 最終更新日:2021年7月28日

基準適合認定・表示制度とは

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)において、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示する(以下、「認定表示」という。)ことができます。認定を取得した場合、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。

画像:施行規則別記様式第39にて定める適合認定マーク

施行規則別記様式第39にて定める適合認定マーク

 認定表示は、住宅及び非住宅のいずれの用途においてもできます。なお、申請者は建築主ではなく、建物所有者であり、認定対象は新築、増改築等の建築計画ではなく、既存建築物であることに注意が必要です。
 また、認定表示は建築物全体で行うこととなるため、例えば共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみなどで認定表示をすることはできません。

手続きについて

 建築物所有者は省令で定める図書等を三鷹市に提出します。
 なお、以下に示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(以下、「登録省エネ判定機関」という。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。活用しない場合は、技術的審査に大幅な時間を要するため、これらの交付を受けることを推奨します。

  • 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証
  • 建築物省エネ法第12条第3項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  • 建築物省エネ法第30条に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条に基づく認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する設計住宅性能評価書の写し
画像:認定表示に係る手続きのフロー

認定表示に係る手続きのフロー

認定申請について

申請図書等

 以下において、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を「市細則」とする。

  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(規則別記様式第37)
  • 規則で定める図書
  • 委任状(任意様式)
  • 手数料額計算書(市細則様式第5号)
  • その他(根拠資料、拾い図等)
  • 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証等(活用する場合)

 以上、正副2部で申請してください。
 また、申請における添付図書の詳細につきましては東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)にも記載がありますので合わせてご参照ください。

申請先

第二庁舎1階 建築指導課建築安全監察係

注意事項
  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付図書が添付されていない場合は受付しません。

手数料について

 三鷹市手数料条例に基づく手数料が必要です。建築物の規模等によって手数料額が変わりますので、詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までお問い合わせください。

様式について

 規則の様式につきましては、国土交通省建築物省エネ法関連情報ホームページ(外部リンク)にございます。また、市細則に基づく様式につきましては、下記の「添付ファイル」欄にございますのでご活用ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

当ページについてのお問い合わせは、設備担当(内線2827)までお願いします。

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