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建築物省エネ法に基づく届出について
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2020年8月26日 最終更新日:2021年7月28日
建築物省エネ法に基づく届出について
対象建築物については建築物省エネ法に基づく届出が必要です
以下の対象建築物について新築または増改築を行おうとする場合、建築主は省エネ計画を届け出ることが義務づけられています。
省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合で、三鷹市長が必要と認める時は法律に基づき支持・命令を行うことができることとなっています。命令に従わない場合は、罰則規定がありますのでご注意ください。
対象建築物
- 床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築または増改築(適合義務対象を除く)
外気に対して高い開放性を有する部分が存在する建築物について、上記の床面積算定において当該部分の床面積を除くことができます。届出の要否が不明の場合は、建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までお問い合わせください。
届出期限
- 着工の21日前まで(厳守)
変更届出書についても当該変更部分の着工21日前までに届出が必要です。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が発行する技術的審査適合証等を用いて届出を行う場合、届出期限を3日前まで短縮することができます。
なお、届出を怠った場合は罰則規定がありますのでご注意ください。
届出図書
以下において、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を「市細則」とする。
届出
- 届出書(規則別記様式第22)
- 規則に定める図書
- 委任状(任意様式)
- その他(根拠資料、拾い図等)
変更届出
- 変更届出書(規則別記様式第23)
- 規則に定める図書(変更に係る部分に限る)
- 当該計画の変更に係る直前の届出に要した図書(変更に係る部分に限る)
- 委任状(任意様式)
- その他(根拠資料、拾い図等)
省エネ基準への適合に関する報告書
- 建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(市細則様式第14号)
- 規則に定める図書(変更に係る部分に限る)
- 当該計画の変更に係る直前の届出に要した図書(変更に係る部分に限る)
- 委任状(任意様式)
- その他(根拠資料、拾い図等)
以上、正副2部で申請してください。
また、届出における添付図書の詳細につきましては東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)にも記載がありますので合わせてご参照ください。
省エネ計画について変更がある場合、変更届出もしくは省エネ基準への適合に関する報告書のどちらかの提出が必要です。変更内容により提出していただく様式が異なりますので、提出の際は必ず建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までご連絡をお願いします。
届出先
第二庁舎1階 建築指導課建築安全監察係
注意事項
- 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
- 著しく内容に不備がある場合、法令に基づく添付図書が添付されていない場合は受付いたしかねます。
- 提出期限は必ず順守するようお願いします。満たせない場合は、着工日を変更する、技術的審査適合証等を用いるなどして対応してください。期限を守らず着工した場合、何らかの措置を行うことがあります。
- 省エネ基準に満たさない届出を提出された場合は、上記のとおり法令に基づく指示・命令の対象になることがあります。
様式について
規則の様式につきましては、国土交通省建築物省エネ法関連情報ホームページ(外部リンク)にございます。また、市細則に基づく様式につきましては、下記の「添付ファイル」欄にございますのでご活用ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258
当ページについてのお問い合わせは、設備担当(内線2827)までお願いします。