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三鷹市平和に関する宣言等
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2020年8月11日 最終更新日:2020年8月12日
世界連邦都市宣言(昭和35年3月28日 市議会議決)
三鷹市は、世界の恒久平和と人類の繁栄を保障する世界連邦の建設に同意し、英知と友愛に基づく世界新秩序の実現を希求する。
人類最初の原爆被災国として、また戦争放棄を憲法に宣明した国として、日本こそはこの主張を全世界に向かって提唱し得る最適の立場にあることを確信し、この宣言を行い、本市も平和都市として他の宣言諸都市と相携えて世論を喚起し、これを国政に反映せしめ、速やかに国家宣言を行うと共に、進んで現行の国連憲章の改正により世界連邦の実現を期するものである。
三鷹市非核都市宣言(昭和57年3月31日 市議会議決)
過ぐる第二次世界大戦において、広島、長崎に対する原子爆弾の投下により、人類史上かつてない惨禍を受けた我が国は、憲法で恒久平和を高らかに宣言し、平和を愛するすべての国の人々の公正と信義に信頼して安全と生存のための努力を今日まで続けて来た。
しかしながら、核を保有する諸国は、核のない平和な社会を実現しようとする全世界の人々の声を無視し、依然として核軍備の増強を続けている。
ここに三鷹市は、核戦争に勝利はなく、人類の滅亡のみあることを銘記し、我が国の核に対する国是ともいうべき「持たず・つくらず・持ち込ませず」の非核三原則が、平和を愛するすべての国の原則となることを希求し、非核都市を宣言する。
三鷹市における平和施策の推進に関する条例(平成4年3月27日 条例第15号)
私たち三鷹市民は、地球上から恐怖や欠乏を追放し、地球環境の保全に努め、すべての人々がひとしく基本的人権を享有することによって、安全で健やかに心ゆたかに生きられるよう、恒久平和の実現に努めます。
私たちは、平和を愛する心の輪を世界に広げ、人々が共に生き、手をつなぎ、助け合う社会を築くため、草の根の広がりのある平和を進めます。
私たちは、日本国憲法を遵守するとともに、世界連邦都市宣言、三鷹市民憲章および三鷹市非核都市宣言の趣旨を踏まえ、平和の実現に努力していく決意をここに明らかにします。
(目的)
第1条 この条例は、平和及び平和に生きる権利を求める市民の意思をもとに、平和に関する事業の推進とその財源の確保について定め、もって世界に開かれた人権・平和の都市づくりの推進を図ることを目的とする。
(平和事業の推進)
第2条 市は、次に掲げる事業(以下「平和事業」という。)を推進するものとする。
- 平和の意義の普及及び人権意識の啓発
- 平和教育の実施
- 平和に関する情報及び資料の収集、展示及び提供
- 国内及び国外の諸都市との平和に関する交流の実施
- 平和に関する行事の実施
- その他市長が平和施策の推進に必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 平和事業に必要な財源を確保するため、三鷹市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第4条 基金として積み立てる額は次に掲げるものとする。
- 毎年度予算で定める額
- 寄附金の額
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用収益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益金は、三鷹市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、平和事業に必要な財源に充てる以外には、処分することができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める
(付則)
この条例は、交布の日から施行する。
(附則)(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
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