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災害援護資金貸付制度について

作成・発信部署:健康福祉部 地域福祉課

公開日:2020年8月3日 最終更新日:2020年8月3日

災害援護資金の貸付制度の概要

 三鷹市内において、災害救助法による救助が行われた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付を行います。

貸付対象者

対象となる災害により被害を受けた当時、三鷹市内に住所を有し、次のいずれかに該当する被害を受けた世帯の世帯主が対象となります。

  • 療養に要する期間がおおむね1カ月以上である世帯主の負傷
  • 家財等に三分の一以上の損害
  • 住居の半壊
  • 住居の全壊
  • 住居の全体が滅失または流失

貸付利率

連帯保証人を立てる場合は、無利子

連帯保証人を立てない場合は、年1%(据置期間は無利子)

据置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

特別の事情がある場合

  • 対象となる被災により世帯主が死亡または障がい者となった場合
  • 生活保護世帯または世帯全員の市町村民税非課税世帯の場合
  • 対象となる豪雨、暴風により住居が全壊、減失、流失した場合

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)

連帯保証人になれるかた

  • 連帯して債務を負担する能力があり、弁済の資力を有する(給与収入のある)かた
  • 三鷹市内に居住しているかた(市内にいない場合は、他の市町村に居住しているかたも可)
  • 申込人と同一世帯、同一生計ではないかた
  • 連帯保証人となるかた、または、その世帯員が災害援護資金の借受をしてないこと、また、すでに他の災害援護資金の連帯保証人となっていないこと

申込時に必要な書類

  • 災害援護資金借入申込書(所定のもの)
  • 診断書(世帯主の負傷を理由とする場合。療養見込期間および療養概算額の記載があるもの。)
  • 借入申込者の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
  • 通帳のコピー(貸付金の振込口座番号の確認)

その他にも以下のものなどが必要となる場合があります。

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 最新年度の市区町村民税課税証明書(世帯全員分)
  • 診断書
  • り災証明書(コピー可)
  • 印鑑(印鑑登録している印鑑)
  • 住宅の購入等の場合、契約書や見積書等の写し
  • 連帯保証人となるかたの最新年度の市区町村民税課税証明書

審査について

  • 同一世帯での重複申込や相対保証等が確認された場合は貸付できません。
  • 審査の結果、貸付不可や借入希望額が減額となる場合、貸付承認まで時間がかかる場合があります。

その後の流れ

 受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容および添付書類を精査の上、必要に応じて調査を行います。審査の結果、貸付の決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」をお送りします。不承認となった場合は「災害援護資金不承認決定通知書」をお送りします。なお、重複申込、連帯保証人の確認等を行うため、申し込みの受理後、通知書をお送りするまでは、相応の時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

 貸付の決定を行ったかたには、次の書類を提出していただきます。貸付金の振り込みは、「災害援護資金借用書」が提出されてからとなります。詳細は「災害援護資金貸付決定通知書」にてご連絡いたします。

提出書類

  • 災害援護資金借用書(所定のもの)
  • 印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑証明書も必要)
  • 預金口座振込申出書および通帳の写し(貸付金の振込口座となるもの)
所得制限
世帯人数 前年度中の総所得額  
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満
貸付限度額
被害の種類・程度 世帯主の負傷なし 世帯主の負傷あり
家財および住居に損害なし 0円 150万円
家財の3分の1以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円)
住居の全壊 250万円(350万円) 350万円
住居の全体が減失、流失等 350万円 350万円

※ 被災した住宅を立て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない場合な  ど、特別な事情がある場合には()内の額となります。住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の減失・流失や、半壊全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。

※ この貸付けを受けた後、なお資金の貸付けを必要する場合に限り、1世帯当たり150万円を限度として資金の貸付けを受けられる制度があります。詳しくは、災害援護資金貸付制度をご利用になるかたへご案内します。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9231 
ファクス:0422-29-9620

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