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軽自動車税環境性能割の概要

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年4月9日 最終更新日:2021年4月9日

軽自動車税の環境性能割とは

 軽自動車税の環境性能割は、軽自動車を取得したときに課税される税金です。

 具体的には、新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます。

※ 軽自動車税(環境性能割)は、市町村税ですが、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととされています。主たる定置場が三鷹市である軽自動車税環境性能割の手続きその他賦課徴収については、東京都ホームページまたは東京都主税局にご確認ください。[地方税法附則第29条の9]

納税義務者

 三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く。)を取得したかた(個人・法人は問いません。)

納める額

軽自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率
  
※1 軽自動車は、新車・中古車を問いません。

※2 軽自動車の通常の取得価額とは、軽自動車の取引価額などをいいます。贈与のように取引価額のない場合には通常の取引価額として総務省令で定める額で算定します。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

※3 税率は、次表のとおり、環境性能(燃費性能)などに応じて決まります。なお、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車については、税率が1%軽減されます。

軽自動車税環境性能割の税率表
車種 その他の条件 自家用の税率
[軽減税率]
営業用の税率
電気軽自動車 非課税 非課税
天然ガス軽自動車 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成 非課税 非課税
ガソリン軽自動車
(乗用車)
★★★★(星4つ)かつ
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成
非課税 非課税
★★★★(星4つ)かつ
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成
1%
[非課税]
0.5%
★★★★(星4つ)かつ
令和12年度燃費基準55%達成
2%
[1%]
1%
上記以外 2%
[1%]
2%
ガソリン軽自動車
(総重量2.5トン以下のトラック)
★★★★(星4つ)かつ
平成27年度燃費基準+25%達成
非課税 非課税
★★★★(星4つ)かつ
平成27年度燃費基準+20%達成
1% 0.5%
★★★★(星4つ)かつ
平成27年度燃費基準+15%達成
2% 1%
上記以外 2% 2%

※4 ★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減をあらわしています。

※5 「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いです。

非課税及び減免

 軽自動車税環境性能割の非課税については、東京都都税条例の規定によって非課税の対象となる自動車に相当する3輪以上の軽自動車が対象となっています。また、軽自動車税環境性能割の減免については、東京都都税条例の規定によって減免の対象となる自動車に相当する3輪以上の軽自動車が対象となっています。詳しくは、東京都または東京都主税局のホームページでご確認ください。

問い合わせ先

東京都自動車税コールセンター

平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く。)の9時~17時

電話番号 03-3525-4066

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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