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自転車ナビマーク・自転車ナビライン

作成・発信部署:都市再生部 都市交通課

公開日:2018年9月18日 最終更新日:2020年4月20日

画像:自転車ナビマーク・自転車ナビライン(拡大画像へのリンク)

自転車ナビマーク・自転車ナビライン

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自転車ナビマークとは

警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。

三鷹市でも、三鷹警察署と協議を行いながら、自転車の通行量が多い生活道路について自転車ナビマーク・自転車ナビラインを設置し、自転車の安全利用及び交通ルールの啓発を行っていきます。

自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味

  • 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
  • 自転車は矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
  • 自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令に定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません(通行方法については、法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。

自転車利用者の皆様へ

  • 自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等の意味はありません。
  • 自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転に心がけてください。

ドライバーの皆様へ

  • 自転車は車両であり、車道左側通行が原則です。自動車を運転する際は、自転車ナビマーク・自転車ナビライン設置場所だけでなく、設置がない場所でも、車道通行する自転車、特に交差点における左折時の自転車の巻き込み事故に十分注意して運転してください。

市内の自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置状況(令和2年4月時点)

平成28年度

  • 人見街道
  • 東八道路
  • 吉祥寺通り

平成29年度

  • 三鷹通り
  • 武蔵境通り
  • 赤鳥居通り

平成30年度

  • しろがね通り

令和元年度

  • 三鷹台団地通り

※上記路線の一部区間に設置がされています。

画像:自転車ナビマークの設置例と自転車の通行方法(拡大画像へのリンク)

自転車ナビマークの設置例と自転車の通行方法(車道)

(画像クリックで拡大 24KB)

このページの作成・発信部署

都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709 
ファクス:0422-48-0975

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