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独自利用事務について(届出番号36~39)
作成・発信部署:企画部 情報推進課
公開日:2018年5月29日 最終更新日:2023年5月25日
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。
(届出番号36)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市障がい者等移動支援事業実施要綱(平成19年2月9日施行)による移動支援事業の実施に関する事務)
根拠規範(三鷹市障がい者等移動支援事業実施要綱)
(届出番号37)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市障がい者日中一時支援事業実施要綱(平成19年2月27日施行)による日中一時支援事業の実施に関する事務)
根拠規範(三鷹市障がい者等日中一時支援事業実施要綱)
(届出番号38)三鷹市学童保育所条例(昭和47年9月30日条例第34号)及び三鷹市学童保育所条例施行規則(昭和47年10月25日規則第26号)による子ども・子育て支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(三鷹市学童保育所条例 )
根拠規範(三鷹市学童保育所条例施行規則)
(届出番号39)ひとり親家庭の支援等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年三鷹市条例第33号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務)
根拠規範1(三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)
根拠規範2(三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則)
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このページの作成・発信部署
企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038
ファクス:0422-46-5034
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