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平和に関する条例が改正されました

作成・発信部署:企画部 平和人権課

公開日:2026年4月3日 最終更新日:2026年4月3日

戦後80年を迎え、改めて三鷹市における平和施策の推進に関する条例(平成4年三鷹市条例第15号)の前文に掲げる「平和を愛する心の輪を世界に広げ、人々が共に生き、手をつなぎ、助け合う社会を築くため、草の根の広がりのある平和を進める」という視点の重要性が増しています。

この度、今後の三鷹市における中長期的な平和施策の取組の方向性を示し、戦争の記憶と戦禍を二度と繰り返してはいけない思いを次世代に引き継いでいくため、本条例の一部改正を行いました。

主な改正内容

  1. 本条例が平和事業等の推進に関するものであることがわかりやすいように、題名を「三鷹市における平和施策の推進に関する条例」から「三鷹市平和推進条例」に改めました。
  2. 平和を考え行動する文化を「平和文化」と定義し、第2条の平和事業に、平和文化の振興と顕彰を追加しました。
  3. 11月30日を「三鷹市平和の日」とし、平和の日を中心に平和事業を実施することとしました。
  4. 平和に関する顕著な功労のあった市民(故人)を、「三鷹市平和文化功労者」として顕彰できることとしました。

改正後の条例(全文)は次のとおりです。

三鷹市平和推進条例(平成4年3月27日 条例第15号)

 私たち三鷹市民は、地球上から恐怖や欠乏を追放し、地球環境の保全に努め、すべての人々がひとしく基本的人権を享有することによって、安全で健やかに心ゆたかに生きられるよう、恒久平和の実現に努めます。
 私たちは、平和を愛する心の輪を世界に広げ、人々が共に生き、手をつなぎ、助け合う社会を築くため、草の根の広がりのある平和を進めます。
 私たちは、日本国憲法を遵守するとともに、世界連邦都市宣言、三鷹市民憲章および三鷹市非核都市宣言の趣旨を踏まえ、平和の実現に努力していく決意をここに明らかにします。

(目的)

第1条 この条例は、平和及び平和に生きる権利を求める市民の意思をもとに、平和に関する事業の推進、平和を考え行動する文化(以下「平和文化」という。)の振興及びその財源の確保について定め、もって世界に開かれた人権・平和の都市づくりの推進を図ることを目的とする。

(平和事業の推進)

第2条 市は、次に掲げる事業(以下「平和事業」という。)を推進するものとする。

  1. 平和の意義の普及及び人権意識の啓発
  2. 平和教育の実施
  3. 平和に関する情報及び資料の収集、展示及び提供
  4. 国内及び国外の諸都市との平和に関する交流の実施
  5. 平和に関する行事の実施
  6. 平和文化の振興及び顕彰
  7. その他市長が平和施策の推進に必要と認める事業

(平和の日)

第3条 三鷹市平和の日(以下「平和の日」という。)は、1130日とする。
2 市は、平和の日を中心として、平和の意義を確認し、平和意識の高揚を図るための事業を実施する。

(平和文化功労者)

第4条 市は、平和文化の振興を図り、もって戦争の記憶及び平和の尊さを次世代に継承するため、平和に関する顕著な功労のあった者で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを三鷹市平和文化功労者として顕彰することができる。

  1. 平和文化の醸成、啓発及び継承に顕著な功労があった者
  2. 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動したことがある者
  3. 平成元年1130日に生存していた者又は同日の翌日以後に生まれた者
  4. 次項に規定する三鷹市平和文化功労者選考委員会を開催する日の属する年度の前年度の末日時点で死亡している者

2 前項の規定による顕彰の決定は、三鷹市経営本部規則(平成16年三鷹市規則第15号)に定める首脳部会議の構成員(市長を除く。)で組織する三鷹市平和文化功労者選考委員会の推挙に基づき市長が行う。

(基金の設置)

第5条 平和事業に必要な財源を確保するため、三鷹市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第6条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。

  1. 毎年度予算で定める額
  2. 寄附金の額

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用収益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益金は、三鷹市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第10条 基金は、平和事業に必要な財源に充てる以外には、処分することができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(附則)

この条例は、公布の日から施行する。

(附則)(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(附則)(令和8年3月31日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

このページの作成・発信部署

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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9032 
ファクス:0422-76-2490

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