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分譲マンションでの民泊サービスについて

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2018年3月2日 最終更新日:2018年3月2日

住宅宿泊事業(民泊サービス)の対応について

 平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されることにより、東京都内全域において、住宅宿泊事業、いわゆる民泊サービス(自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの)が可能になります。
 三鷹市において民泊サービスを希望するかたは、三鷹市を介さずに直接東京都へ申請を行うこととなります。

 詳細は、東京都産業労働局ホームページ「住宅宿泊事業(民泊)」(外部リンク)においてご確認ください。

マンション標準管理規約の改正について

 平成29年6月に住宅宿泊事業法が公布されたことにより、国土交通省において、「マンション標準管理規約」を改正し、マンション管理組合が、民泊サービスを許容する場合、禁止する場合及びその可否を使用細則に委ねる場合の規定例が示されました。

 この改正標準管理規約を参考にして、分譲マンションの民泊サービスをめぐるトラブル防止のために、マンション管理組合において、民泊サービスを許容するか否かについて、区分所有者間でよく議論されたうえで、管理規約において明確に規定することをご検討ください。

 詳細は、国土交通省ホームページ「マンション管理について」(外部リンク)においてご確認ください。

このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

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