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国民年金保険料の産前産後期間の免除の届出

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2026年1月30日 最終更新日:2026年1月30日

免除を受けるには届出が必要です

国民年金第1号被保険者のかたが出産された場合、産前産後の4カ月間(多胎の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除される制度があります。

平成31年2月1日以降の出産が対象で、免除を受けるには届出が必要です。出産予定日の6カ月前からお手続きできますので、届出がまだお済みでないかたは年金担当窓口までお越しください。

手続き先

三鷹市役所

市民課 1階 3番窓口

必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認ができるもの
  • 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できるもの

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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