ここから本文です
平成30年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2019年5月1日 最終更新日:2024年6月18日
給与所得控除の見直し
平成30年度(29年中の給与収入分)から、給与収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除額は一律220万円になります。
医療費控除の提出書類が簡略化
平成30年度から医療費控除の適用を受ける場合、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。これに伴い、領収書は自宅等で5年間保存し、税務署や市から求められたときは提示・提出をしなければならないことになります。
なお、医療保険者から交付を受けた、所定の事項(※1)が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、明細書の記載を省略することができます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※1 「所定の事項」とは、(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称になります。
セルフメディケーション税制の創設
平成30年度から令和4年度まで(※2)に限り、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(※3)を行っている方が、前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える一定の特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品※4)を購入した場合には、通常の医療費控除に代え、「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」を受けることができます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、「通常の医療費控除」または「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」のいずれか一方を選択して申告することになります。いったん選択した後に変更はできませんので、ご注意ください。
※2 令和2年度税制改正において、適用期限が令和9年度(令和8年12月31日)まで5年間延長されました。
※3 「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」とは、次の取組をいいます。
(1)保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
※4 「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品です。
具体的な対象医薬品は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
1.控除額の計算方法
控除額=特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等補てん額-12,000円(控除額の限度額は88,000円)
2.添付書類
・セルフメディケーション税制の明細書(要添付)
・一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示。例:健康診断などの結果通知書(※5)の写し、予防接種の領収書または予防接種済証)
※5 結果通知書は、診断結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095