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ご相談における注意事項
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2018年1月26日 最終更新日:2019年12月6日
ご相談について
窓口相談について、窓口に「相談カード」がございますので、ご記入の上お声かけください。なお、個別具体的なご相談は、日時の調整を行った上でお越しくださるよう、ご協力をお願いいたします。
※ご相談は午前中にお受けしておりますので、ご協力をお願いいたします。
※FAX、メール等でのご相談はお受けしておりません。
相談概要 | 確認内容等 |
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建築敷地に関する相談 |
建築可能な敷地か否かは、用途地域や接道状況、また、他の建築物の敷地となっていないかなどの調査が必要です。 接道状況の確認については、土地家屋調査士、測量士、建築士等の専門家による調査が必要です。調査資料をお持ちの上ご来庁ください。 |
無接道地に関する相談 |
無接道地では原則として建築ができませんので、接道要件を満たすための用地取得や道路位置指定の検討、交渉等を行う必要があります。 ご相談の際には、相談地の周辺を含め、建築基準法上の道路までの土地の状況が確認できる資料(現況図、公図、地積測量図、登記簿、過去の建築確認申請図書など)をご用意ください。また、日時の調整を行った上でお越しください。 |
新たな建築計画、増改築、用途変更に関する相談 |
新築や増改築、用途変更等を計画する場合、まずは建設会社や設計事務所などの専門家にご相談ください。市では、建築プランに関する相談は受けておりません。 なお、増改築や用途変更を行う際には、建築確認の履歴の確認、確認申請図書と現地との照合(無届の増改築の有無等)など、適法性の確認・調査を必ず行わなければなりません。 調査資料をお持ちの上ご来庁ください。 |
道路後退に関する相談 |
前面道路について、後退が必要か否かは、現地の状況や道路種別などによって異なりますので、あらかじめ現地の状況を確認ください。 詳細については、三鷹市ホームページの『道路後退の窓口相談について』(下記リンク有)をご覧ください。 |
確認申請に関する相談について
三鷹市に確認申請をされる方 |
法解釈に関するご相談は、相談したい内容を具体的に整理し、ご来庁ください。なお、事前審査は行っておりません。 窓口開設時間は、午前8時30分~正午まで、午後1時~午後5時までです。 受付(監理係)前に図書の不備がないかの確認を審査係で行います。 また、事務処理に時間を要しますので、時間内に手続きが終了するよう余裕をもってご来庁ください。 |
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指定確認検査機関に確認申請をされる方 | 申請先にご相談ください。なお、三鷹市の判断が必要な場合は、指定確認検査機関から相談をお受けします。 |
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
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