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生産緑地地区の追加指定について

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2017年12月15日 最終更新日:2018年8月2日

生産緑地地区追加指定の申請を随時受け付けています

 新たに生産緑地の追加指定を検討されるかたは、申請前に必ず事前相談をお願いします。

事前相談先
都市整備部 都市計画課 都市計画係(本庁舎5階・54番窓口)
電話 0422-45-1151 (内線2811、2814、2815)

面積要件の緩和

都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年5月12日公布)により、生産緑地地区の面積要件を、政令で定める基準(300平方メートル以上500平方メートル未満)に従って市町村条例で定められるようになりました。

三鷹市では、「三鷹市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」(平成29年12月8日施行)を制定し、生産緑地の面積要件を300平方メートル以上とすることとしました。

該当する農地をお持ちの方は、指定の条件をご確認のうえ、ぜひ早期にご相談ください。

指定の条件(概略)

  • 農業と調和した都市環境の保全など、生活環境の確保に相当の効用があるもの。
  • 申請する年の1月1日現在、現況が農地であること。
  • 用排水の状況等から、30年の農業の継続が可能であること。
現況が農地であること
現地確認等を経て、関係部署全ての判断後に決定します。
面積要件
周辺の生産緑地と一団で(合わせて)扱える場合がありますので、規模にかかわらずまずはご相談ください。

添付ファイル

三鷹市生産緑地地区指定基本方針

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

都市計画課のページへ

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