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資格喪失後の国保保険証使用(不当利得)について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2017年10月13日 最終更新日:2024年2月6日

資格喪失後に国保保険証を使用した際の医療費の返納について(不当利得の返還請求)

 国民健康保険(国保)に加入しているかたが医療機関等にかかられる際、窓口で保険証を提示すると、被保険者の負担は3割~2割となり、残りの7割~8割は国保から医療費(療養給付費)として医療機関等へ支払われます。

 転出や、既に職場の健康保険に加入していた等の理由により、三鷹市の国保の資格を喪失したにもかかわらず、三鷹市の国民健康保険証を提示して医療機関等を受診した場合は、その時に三鷹市が負担した医療費(療養給付費)を返納していただく必要があります。

手続き方法

 医療費の返納が生じたかたにつきましては、三鷹市より「国民健康保険療養給付費の返納についてのご案内(不当利得返還請求通知書)」を送付しますので、1または2の方法にて手続きをお願いします(ただし2の返納方法は、2に記載した条件を満たすかたのみ利用できます)。

  1. 納入通知書により返納していただく場合
    不当利得返還請求通知書に同封されている「納入通知書兼領収書」により、納期限までに金融機関にてお支払いください[1]。三鷹市にて納入の確認が取れ次第、「診療報酬明細書」(レセプト)の写しをお送りします[2]。
    返納していただいた医療費は、受診時に加入していた健康保険に、[1]の領収書と[2]の「診療報酬明細書」(レセプト)の写しを揃えて、「療養費」として申請することができます(詳しい申請手続きについては受診時に加入していた健康保険に確認をしてください)。
  2. 保険者間調整を希望する場合
    受診時に加入していた健康保険が国保または全国健康保険協会の場合に限り、受診時に加入していた健康保険と三鷹市との間で調整する精算方法が適用できます(「保険者間調整」と言います)。上記に該当されるかたには、「同意書(兼委任状)」及び「療養費申請書」を同封いたしますので、「保険者間調整」を希望される場合は必要事項を記入・押印のうえ提出してください。同意書(兼委任状)及び申請書を提出いただくことにより三鷹市と受診時に加入していた健康保険とで調整をするため、納入通知書兼領収書でお支払していただく必要及び受診時に加入していた健康保険への療養費の申請の必要はありません(ただし時効があります。申請に一定の期間を要するため期限を過ぎると保険者間調整を選択することはできませんのでご注意ください)。
注意事項
医療機関等の窓口で医療費(3割~2割の一部負担金)を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。時効により療養費の申請ができない場合でも、医療費は三鷹市国保へ返納しなければなりません。
また、保険証券面に印字された有効期限に関わらず、三鷹市国保資格喪失後の三鷹市国民健康保険証は失効しております。保険証を返還されていない場合は至急お返しください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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