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独自利用事務について(届出番号31~35)

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

届出番号31は欠番です。

(届出番号32)幼稚園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助または減免に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市私立幼稚園等の園児等の保護者に対する補助金交付要綱(昭和57年7月24日付け57三総文発第62号)による私立幼稚園等に在籍する園児の保護者に対する補助金の交付事務)

根拠規範(三鷹市私立幼稚園等の園児等の保護者に対する補助金交付要綱)

(届出番号33)外国人の生活保護に関する事務であって規則で定めるもの(生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務)

根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)

(届出番号34)東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範1(東京都重度心身障害者手当条例)
根拠規範2(東京都重度心身障害者手当条例施行規則)

(届出番号35)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則)

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企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

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